外国人の雇用5:在留資格の種類

ビザ・在留資格の種類

 

外国人の雇用3:ビザと在留資格で見た通り、在留資格とは、日本に在留して何らかの活動をすることができる資格なので、在留資格には日本でする活動ごとに種類があります。

 

活動というのは、仕事だけでなく「日本人の配偶者としての活動」のように、身分に基づく活動も含まれます。

 

在留資格は大きく4種類に分類することができます。就労系在留資格と身分系在留資格、就労が認められない在留資格、それにその他ともいえる在留資格「特定活動」です。

 

就労系在留資格:特定の分野での就労が認められる在留資格

 

就労系在留資格には、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習といった在留資格があります。

 

この記事のテーマである「外国人の雇用」とい意味では、技術・人文知識・国際業務、技能、介護、技能実習あたりが、関係の深い在留資格になるでしょう。

 

身分系在留資格:身分や地位に基づく在留資格

 

日本人や永住者と結婚した人、あるいは日本人や永住者の子や孫には、身分系在留資格が用意されています。

 

身分系在留資格には、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、永住者といった在留資格があります。

 

身分系在留資格には活動制限がないので、基本的にはどんな仕事でもすることができますので「外国人の雇用」という意味では大いに関係の深い在留資格ではありますが、どんな仕事でもできるので、この在留資格についてはあまり解説が必要ではありません。

 

就労が認められない在留資格

 

基本的に就労することができない在留資格には、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在といった在留資格があります。

 

この在留資格を持っているだけでは就労することはできないのですが、本来の在留目的を達成するために、多少のアルバイトが必要な外国人は、資格外活動許可申請をすることにより、一週間で28時間を限度としてアルバイト等の就労が認められます。

 

こうした在留資格「家族滞在」や「留学」を持っている外国人は、企業にとって今や欠かせないアルバイト戦力になっています。

 

在留資格「特定活動」

 

上記のような分類にあてはまらないものの、特に在留を許可する理由がある外国人には、在留資格「特定活動」が付与される場合があります。

 

要は、その他の在留資格ともいえるのですが、いくつかのパターンは「難民申請」、「就職活動」など類型化されていて、許可基準も明らかにされています。

 

「特定活動」も就労することができない在留資格なので、就労を希望する場合は、資格外活動許可申請をして、許可を受ける必要があります。

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