転職をしたので手続きをしたい

就労ビザを持っている人が会社を辞めたり転職した場合は、その日から14日以内に入管に届出をしなくてはなりません。

 

届出の用紙などは2種類に分けられます。

 

「所属機関」に関する届出

 

「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」については、活動機関の変更に関する届出が必要です。

 

必要書類等は、法務省のこちらのホームページで取得することができます。

 

「契約機関」に関する届出

 

「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」,「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」については、契約機関に関する届出が必要です。

 

必要書類等は、法務省のこちらのホームページで取得することができます。

 

 

「所属機関」と「契約機関」、名前がちょっと違うだけで同じようなものです。

 

ともかく、転職したら14日以内に届出しなくてはならないと覚えておきましょう。

 

14日以内に届出しなくても、普通はあまりペナルティはないのですが、永住申請するときは、こうした法律上の義務をきちんと行っているかどうかも審査されますので注意しましょう。

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