「留学」ビザから就労ビザに変更したい

就労ビザへの変更

 

私はほとんど毎日のように外国人留学生から「就労ビザに変更したいのでどうすればいいのか」という質問を受けます。この質問から察するに、どうやら就労ビザがないと就職活動もできないと思っているのではないかと感じます。

 

日本のビザは全て同じですが、日本でしようとする活動が決まっているからビザがもらえるのです。たとえば留学先の学校の入学許可が出ていないと「留学」ビザはもらえませんし、日本人と結婚していないと「日本人の配偶者等」ビザはもらえません。同じように就職先が決まっていないと就労ビザをもらうことはできないのです。

 

就労ビザをもらうための条件

就労ビザにはいろいろな種類がありますが、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザ・在留資格を例に考えたいと思います。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、かつては別々だった3つのビザがくっついて1つのビザになっています。

 

「技術」はいわゆるエンジニアで、大学などで理系の勉強をした人が、その知識や技術を必要とするエンジニアの仕事をするためのビザです。

 

「人文知識」は、大学などで文系の勉強をした人が、その知識を必要とする営業や貿易、事務職等の仕事をするためのビザです。

 

「国際業務」は、外国人ならではの知識や技術を必要とする通訳・翻訳、国際業務といった仕事、あるいは外国人ならではの感性が必要なデザイナーなどの仕事をするためのビザです。

 

このビザをとるためには、まず上記のような仕事でなければならないということです。

 

次にその仕事をするために、大学や大学院、専門学校などで、その仕事に関係する教育を受けている必要があります。このビザの審査では、大学や大学院であれば専攻内容と仕事の内容はおおまかにしか審査されませんが、日本の専門学校しか卒業していない外国人の場合は、専門学校で学んだ内容と仕事の内容が厳密に審査されます。

 

また、大学や専門学校を卒業していない場合でも、「技術」と「人文知識」に関する仕事であれば10年以上の実務経験、「国際業務」であれば3年以上の実務経験があれば、ビザをもらうことができます。

 

留学生の学歴によって就労ビザがもらえるかどうかが決まる

「技術・人文知識・国際業務」ビザがもらえるかどうかは、その外国人の学歴と、これから日本で働こうとする仕事の内容との検討が必要となります。

 

母国で既に大学、大学院、短大のいずれかを卒業していれば、必ずしも日本で日本語学校や専門学校、大学などを卒業しなくても、仕事さえ決まれば就労ビザをもらえる可能性があります。

 

しばしば「今の専門学校(日本語学校)を卒業しなくても問題ないか?」と聞かれるのですが、母国で大学などを卒業していれば、日本の学校を卒業しなくても就労ビザはもらえます。

 

ただし、重要なことですが、決して就労ビザをもらうまで今通っている学校を止めてはいけません。「留学」ビザのまま学校をやめて、アルバイトを続けながら就職活動をしたら、ビザで認められている活動をやめて他のことをしているとみなされて、ビザの取り消し原因となります。

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