難民申請(特定活動)ビザから他のビザへの変更はできなくなった
恐らく今年(2018年)に入ってからだと思うのですが、短期滞在から難民申請をした人については、特定活動から他のビザへの変更が認められなくなりました。
昨年までは、観光などの理由で短期滞在ビザを取得して日本に入国した外国人が、その後、就職をしたり、お金をためて企業起業したりする場合、就労ビザや経営・管理ビザなどへの変更が認められていましたが、今年に入ってからは、申請自体は受け付けてもらえるものの、ほぼ必ず不許可になるようになりました。
入管の理屈としては、他のビザへの変更を希望するということは、難民申請を取り消すという意味であり、そうすると、元の短期滞在と同じ扱いになるということです。
基本的に短期滞在を他のビザに変更するためには「特別な事情」が必要とされており、就職や起業は「特別な事情」にはあたらないということなのです。
どうしても日本で就職や起業をしたい場合には、在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請をするしかないようです。