素行善良要件(定住者告示の「素行が善良である」の要件)

定住告示3号、4号、5号ハ、6号ハ(つまり日系3世とその配偶者、実子)については、「素行が善良である」ことがビザの要件となっています。

 

では、「素行が善良である」ということはどういうことか、具体的にご紹介します。

 

  1. 日本国又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ)に処せられたことがある者。ただし、懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑については、そのすべての刑の執行が終わり若しくは執行の免除を得た日から10年を経過し、又は、刑の執行猶予の言い渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間を経過したとき、また、罰金刑又はこれに相当する刑についてはその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しないものとして扱う。
  2. 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者
  3. 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
  4. 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者

 

1は、長々と書いていてわかりにくいですが、要は交通違反はこの場合OKです。それ以外の違法行為を行った場合、懲役や禁固の場合はそれ以降10年、罰金の場合はそれ以降5年は、「素行が善良である」とは言えないということですね。

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