「特定活動」ビザ・在留資格について
「特定活動」ビザは、法務大臣が指定する特定の活動内容を行う外国人を受け入れるためのビザです。ほとんどのビザは、活動内容が特定されて定められていますが、「特定活動」ビザはあらかじめ活動内容を類型化しにくい活動をまとめたビザとなります。したがって、同じ「特定活動」ビザであっても、そこで指定される活動は多種多様となります。
しかしながら、それでも活動内容を「告示」によって類型化されている「告示特定活動」というものがあり、これに対しては、在留資格認定証明書が交付されます。一方で、「告示」によって活動内容が類型化されていない「告示外特定活動」もあり、これに対しては在留資格認定証明書は交付されず、もともと他のビザで日本に在留している者か短期滞在で来日した者が在留資格変更許可申請によって、この「特定活動」ビザを取得します。
- 告示特定活動(特定活動告示又は高度人材告示に該当する「特定活動」)
- 告示外特定活動(特定活動告示・高度人材告示に該当しない「特定活動」)
告示特定活動(特定活動告示又は高度人材告示に該当する「特定活動」)
- 1号:家事使用人(外交・公用)
- 2号:家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2:家事使用人(入国帯同型)
- 3号:台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号:駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号:ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2:ワーキングホリデー(台湾)
- 6号:アマチュアスポーツ選手
- 7号:アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号:国際仲裁代理
- 9号:インターンシップ(就労)
- 10号:英国ボランティア
- 12号:サマージョブ
- 15号:国際文化交流
- 16号:EPAインドネシア看護師候補者
- 17号:EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号:EPAインドネシア看護師家族
- 19号:EPAインドネシア介護福祉士候補者家族
- 20号:EPAフィリピン看護師候補者
- 21号:EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号:EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号:EPAフィリピン看護師家族
- 24号:EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号:医療滞在
- 26号:医療滞在同伴者
- 27号:EPAベトナム看護師候補者
- 28号:EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号:EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号:EPAベトナム看護師家族
- 31号:EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号:外国人建設就労者
- 33号:高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号:高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号:外国人造船就労者
- 36号:特定研究等活動
- 37号:特定情報処理活動
- 38号:特定研究等活動等家族滞在活動
- 39号:特定研究等活動等の親
- 40号:観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号:観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号:製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなし:家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなし:農業支援外国人
告示外特定活動(特定活動告示・高度人材告示に該当しない「特定活動」)
- 継続就職活動大学生、専門学校生及びその家族の活動(1年目)
- 地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する継続就職活動大学生、専門学校生及びその家族の活動(2年目)
- 就職内定者及びその家族の継続在留活動
- 起業活動外国人及びその家族の継続在留活動
- 出国準備のための活動
- 人身取引等被害者の在留活動
- 連れ親(日本人又は世紀に在留する外国人の高齢の親扶養)
- 両親を失った孫で日本国外に適当な扶養者がいないために日本において祖父母による扶養を受ける
- 疾病等による療養者
- 国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により在留を希望する者
- 「教授」又は「報道」ビザで在留する者の家事使用人
- 日米地位協定該当者の家事使用人
- 「永住者」等の家事使用人
- 日米地位協定該当者の扶養を受ける者
- 正規在留者の介護者
- 障害者教育を受ける者
- 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
- 博覧会に参加する者
- 難民とは認定されてないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された者
- 同性婚
- 求職者、自宅待機者(雇用先から解雇、雇止め又は待機を通知された者)
- 「外交」ビザを有する者の子
- 難民認定申請者
- 特定日本料理調理活動
- ハラール牛肉生産活動