「定住者」ビザ・在留資格

定住者

 

「定住者」ビザは法務大臣が「特別な事情」を考慮して日本への居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

 

「特別な事情」が必要なことから、その「特別な事情」を類型化しているので、「定住者」ビザにはいくつもの種類があります。

 

大きなくくりとしては、「告示定住」と「告示外定住」です。

 

告示とは「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」のことで、全文は法務省のホームページでご覧いただくことができます。

 

ここで定められているもの以外は「告示外定住」ということになります。

 

 

「告示定住」- 定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動

 

「告示外定住」- 定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められる者

「定住者」ビザ・在留資格記事一覧

定住者告示一 タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るものイ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許...

定住者告示三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの日系2世や3世、さらに4世まで、ビザ・在留資格は用意されているので、ここで整理しておくのもいいでしょう...

「日本人の配偶者等」ビザや「定住者」ビザを持つ者の配偶者は、定住者告示5号の対象となり「定住者」ビザが許可される場合があります。定住者告示五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前...

日本人や「永住者」、「定住者」の実子で未成年の者は、一定の条件を満たすことで定住告示6号の対象になります。定住告示6号六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」...

日本人、「永住者」、「定住者」、特別永住者の6歳未満の養子は、定住告示7号に該当します。定住告示7号七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るものイ 日本人ロ 永住者の在留資格をもって在留する者ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者ニ 特別永住者これは養子に対するビザ...

定住告示8号八 次のいずれかに該当する者に係るものイ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国...

いわゆる「離婚定住」と言われるともので、日本人や「永住者」、特別永住者と離婚した配偶者は、一定の条件を満たすと「永住者」ビザが取得できます。「死亡定住」については、「定住者」ビザ:日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者をご覧ください。許可要件日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能...

いわゆる「死別定住」と言われる「定住者」ビザです。この類型の実務上の許可要件は、次のいずれにも該当する必要があります。「離婚定住」については、「定住者」ビザ:日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者をご覧ください。許可要件配偶者の死亡の直前のおおむね3年以上、日本において正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有す...

「日本人実子扶養永住」と言われる「定住者」ビザです。日本人との間に出生した子を、離婚・死別した後において親権をもって監護養育する場合は、日本人との婚姻機期間が3年に満たなくても「定住者」ビザへ在留資格変更が可能ですし、婚姻していなくても変更できます。「日本人実子扶養永住」の許可要件は、以下のいずれにも該当する者であることです。許可要件生計を営むに足りる資産又は技能を有すること日本人との間に出生した...

いわゆる「婚姻破綻定住」とよばれる「定住者」ビザです。このビザの許可要件は、次の1または2に該当し、さらに3および4に該当する者であることです。許可要件日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公的義務を履行していること又は履行が見込まれること婚姻は継続して...

いわゆる「特別養子離縁定住」と言われる「定住者」ビザです。家庭裁判所の審判により日本人の特別養子に認められた6歳未満の外国人には「日本人の配偶者等」ビザが許可されますが、何らかの理由により、特別養子が離縁された場合は、「定住者」ビザが許可されます。「特別養子離縁定住」の許可要件は、以下の1と2の両方に該当する者であることです。許可要件日本において、養親に扶養されていたと認められる者生計を営むに足り...

「家族滞在」ビザで父母とともに日本に在留する者で、日本において義務教育の大半を修了し、日本の高校を卒業した後に就職する者に対して「定住者」ビザが認められる場合があります。この「定住者」ビザの許可要件は、以下の1から4の全てに該当する者となります。許可要件現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在していること日本において義務教育の大半を修了していること就労先が決定又は内定していること居住地の届出等公的義...

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