「定住者」ビザ・在留資格
「定住者」ビザは法務大臣が「特別な事情」を考慮して日本への居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
「特別な事情」が必要なことから、その「特別な事情」を類型化しているので、「定住者」ビザにはいくつもの種類があります。
大きなくくりとしては、「告示定住」と「告示外定住」です。
告示とは「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)」のことで、全文は法務省のホームページでご覧いただくことができます。
ここで定められているもの以外は「告示外定住」ということになります。
「告示定住」- 定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動
- 1号:タイ国内において一時的に庇(ひ)護されているミャンマー難民
- 2号:マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民
- 3号:日本人の子として出生した者の実子(日本人の孫又は国籍離脱後の元日本人の実子)
- 4号: 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子
- 5号:「日本人の配偶者等」ビザ(日本人の子)を持つ者の配偶者、又は「定住者」ビザを持つ者の配偶者
- 6号:日本人か永住者の実子で未成年の者、「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
- 7号:日本人、永住者、定住者、特別永住者の6歳未満の養子
- 8号:中国在留邦人
「告示外定住」- 定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められる者
- 認定難民
- 日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
- 日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者
- 日本人の実子を監護・養育する者
- 日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破たんし、引き続き在留を希望する者
- 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が亡くなった者で、生計を営むに足りる資産または技能を有する者
- 「家族滞在」の在留資格をもって在留し、本邦で義務教育を修了した上、高等学校卒業後に本邦での就労を希望する者
- 難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請をした者
- 両親が既に帰国しまたは行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
- かつて告示定住としての「定住者」の在留資格を有していた者
- 就労系の在留資格により継続して10年程度以上滞在している者
- 出国中に再入国許可期限が徒過した永住者
- 上陸拒否事由に該当することが発覚した永住者