「家族滞在」ビザを持つ子供が高校卒業後に働くためのビザ
就労ビザを持って日本で働く外国人の方は、奥さんや子供たちを「家族滞在」ビザで呼び寄せます。呼び寄せた家族は日本でアルバイトをしたり学校に通ったりするのですが、そうして日本に来た子供たちは、その後どのような選択肢があるのでしょうか?
「家族滞在」ビザの後、どんな選択肢があるのか
「家族滞在」ビザで親と一緒に来日した子供の将来の選択肢は、基本的には以下の4つです。
- 親が「永住者」となったときに一緒に「永住者」になる
- 大学などに進学し「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得する
- 高校を卒業した後に就職し「定住者」ビザを取得する
- 高校を卒業した後に就職し「特定活動」ビザを取得する
一般的に、日本で働こうと思うと、大学や専門学校を卒業して「技術・人文知識・国際業務」ビザなどを取得する必要がありますが、大学や専門学校に進学せずに高卒で就職したいと考える外国人の子供も多いと思います。そのためにできた選択肢が3と4になります。
3と4の違いは、日本に来て学校に通った年数の違いです。
もし外国人の子供が小学校3年生までに来日し、小学校4年生から日本の学校に通って高校を卒業したとしたら「定住者」ビザの対象となります。一方、中学2年生までに来日し、中学3年生から日本の学校に通って高校を卒業した場合は「特定活動」ビザの対象となります。
「定住者」ビザと「特定活動」ビザの要件
「定住者」ビザの要件
- 現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在していること
- 日本において義務教育の大半を修了していること
- 就労先が決定又は内定していること
- 居住地の届出等公的義務を履行していること
「特定活動」ビザの要件
- 現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在していること
- 少なくとも中学校3年生のおおむね1年間を在学し、中学校及び高等学校を卒業する者
- 就労先が決定又は内定していること
- 扶養者である父又は母と同居すること
- 居住地の届出等公的義務を履行していること
子供を日本に呼び寄せるタイミングは難しい
実際のところ、外国人がいつ子供を日本に呼び寄せるのかというのはとても難しい問題だといえます。学齢期まえの子供であればすぐにでも呼び寄せた方がいいと思いますが、小学校高学年あるいは中学生になると、言葉の問題からそう簡単には決められないと思います。
しばしば、中学卒業後あるいは高校卒業後に呼び寄せようとする外国人もいますが、そうなると今度は「アルバイト目的ではないか」と判断され、なかなかビザをとることができません。
最終的に決めるのは、本人(子供)と両親になるので、一概に言うことはできませんが、上記のようなビザがあることは知っておいていただきたいと思います。