外国人の雇用6:外国人を雇用する前に確認すること
企業が外国人を雇用する前に、確認しなくてはならないことがあります。大きくは以下の2点です。
- 従事させようとしている仕事に合ったビザ・在留資格があるかどうか
- 雇用しようとしている外国人が必要なビザ・在留資格をもっているかどうか
その仕事をするためのビザがあるのかどうかを確認
「外国人にある仕事をしてもらおう」と思ったときに、その「ある仕事」に合ったビザ・在留資格が存在するかどうかというのは非常に大きな問題です。
就労系在留資格の代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際文化」というのは、大学等で勉強したことと関係のある仕事や、外国人ならではの素養や感性が必要な業務に限られます。しかも、基本的には現場仕事は認められておらずオフィスワークに限定されます(通訳を除く)。
また、在留資格「技能」についても、コックやソムリエ、スキーインストラクターなど、行うことができる業務が指定されています(指定されている業務ならどれでもできるのではなく、基本的にはひとつに限定されます。)。
したがって、「コンビニの店内業務をさせたい」といった場合は、在留資格「技術・人文知識・国際文化」では行うことができないので、他の在留資格を考えなくてはならなくなります。たとえば、在留資格「家族滞在」や「留学」を持つ人が週に28時間以内のアルバイトであれば、この仕事をすることができます。
また、身分系在留資格を持つ人であれば、どんな仕事でもできるので、「コンビニの店内業務をさせたい」といったニーズにも合致します。
このように、ある業務に従事させるために外国人を雇用する場合は、事前に、どんなビザ・在留資格が必要なのかを確認しておかなくてはなりません。
その外国人が必要なビザ・在留資格を持っているかどうかを確認
必要となるビザ・在留資格が確認できたら、次に、雇用している外国人がそのビザ・在留資格を持っているかどうか確認しなくてはなりません。
在留資格を確認するためには、その外国人が持っている在留カードを確認します。在留カードには、在留資格が書かれています。
在留資格「家族滞在」、「留学」などの場合は、その在留資格の名前と共に「就労不可」と書かれています。その場合は、裏面を確認します。裏面の下の部分に「資格外活動許可欄」があり、そこに「許可:原則・週28時間以内・風俗営業等の事業を除く」といったスタンプが押されていれば、週28時間までのアルバイトが可能となります。
必要となるビザ・在留資格を持っていないときは
在留カードを確認した結果、必要な在留資格を持っていなかった場合は、在留資格変更許可申請を行って、必要な在留資格に変更することができます。
もちろん、在留資格にはそれぞれ、その在留資格を取得するための要件がありますので、そうした要件を満たすことができる場合のみ変更することができます。
また、雇用しようとしている外国人が海外に住んでいて、そものビザ・在留資格も持っていないような場合は、在留資格認定証明書交付申請を行って、新たに在留資格を取得する必要があります。