外国人の雇用7:外国人を海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請
雇用しようとしている外国人が海外に住んでいる場合は、新たにビザ・在留資格を取得しなくてはなりません。
一般的な日本企業がいきなり海外に住む外国人を雇用するケースはあまりないかもしれませんが、既に雇用している外国人従業員の家族や親戚を雇用したり、職業紹介会社に紹介されて雇用したりすることもあると思います。
そのような場合は、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行って、在留資格認定証明書の交付を受けます。
在留資格認定証明書交付申請とは
外国人が日本に入国して会社で働くためには、ビザと在留資格が必要です。ビザと在留資格については、外国人の雇用3:ビザと在留資格で説明しましたが、ビザとは入国に必要な証明書で、在留資格とは日本で何らかの活動をするための資格です。この両方を外国人がいきなり日本大使館で申請することもできます。
しかしながら、外国人が海外の日本大使館で在留資格を申請するためには、自分のことや会社や仕事のことを説明する書類を日本語で用意しなくてはならず、審査をするにせよ日本大使館だけでは不可能で国内の各機関に調査の依頼をしなくてはならないため、審査に数ヶ月から1年以上かかってしまいます。
そこで、在留資格の申請については、外国人を雇用する会社が外国人の代理人として、日本国内ですることができることになっています。
日本の会社が、外国人の学歴や経歴に関する書類、会社の概要や決算に関する書類、外国人が従事する仕事を説明する書類などを入国管理局に提出して、雇用しようとする外国人の在留資格認定証明書の交付を申請します。
在留資格認定証明書
在留資格認定証明書交付申請を行うと、在留資格の種類にもよりますが1ヶ月から3ヶ月後には結果が出ます。許可の場合は申請代理人である会社あてに簡易書留で在留資格認定証明書が送られてきます。
在留資格認定証明書には、申請人の氏名や生年月日、雇用する会社名とともに、在留資格が記載されています。
在留資格認定証明書を海外の日本大使館に提出する
在留資格認定証明書は、ビザの給付を受けるための必要書類の一つのとなるので、外国人を雇用する会社は、これを受け取ったら、海外に住む外国人にEMS等で送ります。その際、ビザの申請に必要な書類を大使館から教えてもらい、必要な書類も同封します。雇用契約書の写しなどが必要になる場合があります。
申請人(外国人)はビザの申請書とともにこれらの書類を海外の日本大使館に提出し、ビザの交付を受けます。
一般的には2週間程度でビザが発給されます。