外国人の雇用4:ビザ・在留資格の手続き
外国人を雇用しようと思った時にはどのような手続きが必要となるでしょうか。
基本的には日本人と同じで、雇用契約書を締結し、労働保険、社会保険、厚生年金などに加入します。労働法規上は、完全に日本人と同じだと思っていて構いません。
問題は、ビザ・在留資格です。
必ず従事させようとする仕事に必要なビザ・在留資格を持っているかどうか確認しなくてはなりません。
必要な在留資格を持っていればそのまま雇用することができますが(入国管理局に報告する必要はあります。これは別途ご紹介します。)、持っていない場合は、取得する必要があります。
雇用しようとする外国人が、「留学」など既に別の在留資格を持っている場合は、従事しようとする仕事に必要な在留資格に変更する必要があります。
このための手続きを在留資格変更許可申請といい、入国管理局に書類を提出して手続きします。
また、雇用しようと思っている外国人が海外に住んでいる場合は、新たに在留資格を取得しなくてはなりません。このために必要な手続きを在留資格認定証明書交付申請といい、これも国内の入国管理局に書類を提出して手続きします。
この場合は、雇用主が外国人の代理人として申請することになります(あくまでも申請人は外国人本人になります。)。
在留資格認定証明書交付申請が許可されると、簡易書留で代理人である雇用主宛に在留資格認定証明書という書類が送られてきます。雇用主はこの書類とその他の必要書類を一緒に海外に住む本人である外国人に送って、本人は、それらの書類を添付して自分の国にある日本大使館にビザの申請を行うという流れになります。
また、必要な在留資格を持っていたとしても、在留資格には期限がありますので、期限が切れる前にこれを更新しなくてはなりません。このための手続きを在留期間更新許可申請といい、入国管理局に書類を提出して手続きを行います。
在留期間更新手続きには、単純更新と転職更新があります。どちらも正規の用語ではないのですが、以前、同じ会社で在留資格認定証明書交付申請あるいは在留資格変更許可申請を行った場合は提出する書類は少なくて済みますが、転職して初めて在留期間更新許可申請する場合は、会社の概要や仕事の内容がわかる書類を追加で提出する必要があります。