外国人の雇用8:必要な在留資格に変更する在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請

 

雇用しようとする外国人が、従事する業務に必要な在留資格を持っていない場合は、在留資格変更許可申請を行って、適切な在留資格に変更する必要があります。

 

多くの場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更になると思いますが、就職活動をするための「特定活動」や「家族滞在」からの変更も少なくありません。

 

いずれにせよ、外国人の雇用に関しては、ほとんどの場合「技術・人文知識・国際業務」への変更となります。なぜなら他の就労系在留資格の多くは、資格が厳密に定められており、容易に他の在留資格から変更できるようなものではないからです。たとえば、外交官とか弁護士、作曲家とかです。どちらかというと、これらの資格は、変更して取得するものではなく、最初に日本に入国するときに在留資格認定証明書交付申請によって取得するものでしょう。
就労系在留資格で「技術・人文知識・国際業務」の次に多いのが「技能」ビザです。

 

「技能」というのは大学など学歴が大きく影響するような在留資格ではなく、経験によって身に付けた技術、技能が重視される在留資格で、代表的なものとして、中華料理やインド料理などの調理師、ワインソムリエ、スキーイントラクターなどがあります。

 

この在留資格を取得するためには10年以上の業務経験が必要(調理学校に通っていた期間を含めてもよい。)で、やはりこれも、他の在留資格から変更するというよりも、最初に日本に入国するときに在留資格認定証明書交付申請によって取得するものでしょう。

 

そういう意味で、外国人の雇用で在留資格変更許可申請をするのは、ほとんどの場合在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更となるのです。

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