外国人の雇用9:転職者を雇用する際の届出
海外から外国人を呼び寄せて雇用する場合は在留資格認定証明書交付申請、新卒者(留学生)を雇用する場合は在留資格変更許可申請が必要が必要となりますが、既に就労系在留資格を持っている外国人を中途採用する場合は、どのような手続きがあるでしょうか?
転職した場合は本人と会社の両方が入国管理局に届出する
よく「転職した(する)のですが、何かビザの手続きは必要ですか?」というお問い合わせをいただきますが、もともと持っている在留資格の期限が残っている場合は、許可申請のようなものは必要ありません。しかし、就労系ビザを持っている人の場合は、会社が変わったら、変わったことを入管に届出しなくてはなりません。
この届出は、外国人本人がするものと、外国人を雇用している会社がするものがあり、どちらかがやればどちらかはやらなくてもいいというものではなく、双方が届出しなくてはなりません。また、この届出は、外国人本人にとっては義務で(しなくてはならない)、会社にとっては努力義務(するように努めなくてはならない)となっています。
また、この届出は、退職、就職、あるいは転職してから14日以内にしなくてはなりません。
法務省のホームページでは、外国人本人と会社とそれぞれに届出用紙がダウンロードできるようになっています。
この手続きをしなかったからといって特別に罰則を受けることはありませんが、法律で定める義務を怠ったということで、将来の各種の申請、とくに永住申請では、こういう義務をきちんと果たしているかどうかも審査されますので、忘れずに手続きする必要があります。
あまり知られていませんので、雇用主の方も注意してあげていただきたいと思います。