外国人の雇用10:転職先の仕事でビザの更新ができるか不安なときは、就労資格証明書交付申請
既に就労系のビザ・在留資格を持っている外国人を雇用する場合は、前回の記事で説明した届出をすればよいことになっています。
しかし、今働いている会社を辞めて新しい会社に転職する場合、本当に新しい会社でもビザ・在留資格の更新ができるかどうか不安な場合もあります。特に、今の仕事と新しい仕事が大きく異なる場合や、転職先の会社が設立直後だったり、規模が小さかったりする場合はなおさらでしょう。
そのようなケースでは、今の会社を辞めてもいいかどうか、新しい会社に移ってもいいかどうか、大いに迷うことになると思います。
そこで就労資格証明書交付申請をして、あらかじめ入国管理局に対して、「私はこの会社のこの仕事で働くことができますか?」とお伺いを立てる制度を利用することでそのような心配を払しょくすることができます。
今の会社を辞める前に就労資格証明書交付申請を行う
就労資格証明書とは、その外国人が持っている在留資格で、特定の会社の特定の業務に従事することができること証明する書類です。この書類を取得しておくことによって、次の在留期間更新許可申請の時に提出する書類を減らすことができ、審査期間も短くなり、なによりも許可の可能性が非常に高まります。
就労資格証明書交付申請をする際に提出する添付書類(つまり申請書以外の書類)は、在留資格変更許可申請をする場合と同じような書類になります。
本人に関する卒業証明書や過去の会社の在職証明書などは提出する必要はありませんが(提出した方がいい理由があれば提出しますが。)、新しい会社に関する書類として、会社の登記簿、決算書、パンフレット、採用理由書、法定調書などを提出する必要があります。
つまり、転職先の会社やそこでする業務が、その外国人の持っている資格で行えるかどうかが審査されますので、会社や仕事についての書類が必要になるのです。
晴れて、就労資格証明書が交付されたら安心して会社を辞めて、転職することができます。