外国人の雇用2:入管法と入管行政
日本に住む外国人は、ビザ・在留資格を持って在留しなくてはならないとされています。
基本的に外国人は日本に住むことはできないけれども、ビザ・在留資格を持っていれば住むことができます。これは自動車免許を持っていれば自動車を運転できますよということと同じですね。
こうした制度の根拠となっている法律のことを入管法といいます。正確には出入国管理及び難民認定法といいます。
興味がある方は、こちらのリンクをご覧ください。
このサイトでは、入管法について網羅的に解説することを目的としているわけではないのですが、外国人のビザ・在留資格を紹介するということは、すなわち入管法を紹介することと同じことになります。できるだけ法律用語を使わないでご紹介したいとは思っていますが、法律用語を使った方がわかりやすい場合は法律用語を使うこともあります。
また、入管法にもとづいて外国人の入出国や在留を管理する行政を入管行政といいますが、この入管行政を主に扱うのが法務局の内局である入国管理局になります。入国管理局は、2019年には内局から外局としての出入国在留管理庁に格上げされました。
一方で、海外で外国人に対してビザ(査証)を発給するのは、外務省管轄の日本大使館になりますので、外国人に関する行政は、法務省と外務省が連携して行っているのが実情です。
このように外国人については、国内と海外、法務省と外務省が一体になって取り組んでいます。
物ではなく人を扱う行政である以上、国も真剣に取り組んでもらいたいものです。