「定住者」ビザ : 「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で義務教育を修了した上,高等学校卒業後に本邦での就労を希望する者
「家族滞在」ビザで父母とともに日本に在留する者で、日本において義務教育の大半を修了し、日本の高校を卒業した後に就職する者に対して「定住者」ビザが認められる場合があります。
この「定住者」ビザの許可要件は、以下の1から4の全てに該当する者となります。
許可要件
- 現在、在留資格「家族滞在」で日本に滞在していること
- 日本において義務教育の大半を修了していること
- 就労先が決定又は内定していること
- 居住地の届出等公的義務を履行していること
「義務教育の大半を修了していること」とは、小学校中学年(3、4年生)までに来日し、小学校、中学校、高校を卒業することを意味しており、少なくとも小学校4年生のおおむね1年間を在学し、その後も在学している必要があります。
2に該当しない場合でも、「特定活動」ビザが認められる場合があります。この場合、少なくとも中学校3年生のおおむね1年間を在学し、中学校及び高等学校を卒業する者については、扶養者である父又は母との同居を条件に、「特定活動」の在留資格への変更が認められる場合があります。
在留資格変更許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 H4cm x W3cm
- 履歴書(日本において義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
- 日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し又は卒業証明書)
- 日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
- 日本の企業等に雇用されること(内定を含む)を証明する書類(雇用契約書,労働条件通知書,内定通知書等。内定通知書に雇用期間,雇用形態及び給与の記載がない場合は,これらが分かる求人票等の資料を併せて提出。)
- 扶養者による身元保証書
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)