定住者ビザ :定住者告示5号(「日本人の配偶者等」や「定住者」の配偶者)

「日本人の配偶者等」ビザや「定住者」ビザを持つ者の配偶者は、定住者告示5号の対象となり「定住者」ビザが許可される場合があります。

 

定住者告示

五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

 

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

 

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

 

ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

 

イ 「日本人の配偶者等」ビザを持つ者の配偶者

 

ロ 3号、4号(日系2世、3世)以外の「定住者」ビザを持つ者の配偶者

 

ハ 3号、4号(日系2世、3世)の「定住者」ビザを持つ者の配偶者。こちらは「素行が善良である」ことが必要です。

 

定住者告示5号の必要書類

 

定住者告示5号の「定住者」ビザについては、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の両方が可能です。

 

  1. 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真 H4cm x W3cm
  3. 婚姻届受理証明書(日本の役所に届出している場合)
  4. 申請人の貯金通帳の写し又は残高証明書
  5. 申請人の雇用契約書
  6. 申請人の在職証明書(変更の場合)
  7. 滞在費用支弁者又は扶養者の在職証明書
  8. 滞在費用支弁者又は扶養者の課税証明書、納税証明書
  9. 滞在費用支弁者又は扶養者の貯金通帳の写し又は残高証明書
  10. 身元保証書
  11. 世帯全員の記載のある住民票
  12. 外国の機関が発行した認知に係る証明書(ある場合のみ)
  13. 申請人が本人であることを証明する公的な資料(IDカード、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
  14. 質問書
  15. スナップ写真

外国人のビザ、在留資格、帰化許可申請は、ワンストップ行政書士事務所

ワンストップ行政書士は、東京都葛飾区亀有の行政書士事務所です。外国人のビザや在留資格、帰化許可申請を専門にしております。 年間ご相談件数1,000件以上、ビザや在留資格の申請200件以上の実績と経験があります。 外国人のビザ、在留資格、外国人の雇用、外国人との結婚については、ワンストップ行政書士事務所にご相談ください。