「定住者」ビザ : 日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者
いわゆる「離婚定住」と言われるともので、日本人や「永住者」、特別永住者と離婚した配偶者は、一定の条件を満たすと「永住者」ビザが取得できます。
「死亡定住」については、「定住者」ビザ:日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者をご覧ください。
許可要件
- 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
1については、基本的には婚姻期間が3年以上と理解してください。この間、別居していた時期があったとしても、夫婦として相互扶助、交流が継続していたと認められれば、「正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた」と認められる場合があります。
また、配偶者によるDV被害により離婚に至った場合は、婚姻期間が3年未満であっても、「定住者」ビザが認められる場合があります。
3の「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力」については、実務上、問われていない(特別に書類を提出する必要はない)ようです。
在留資格変更許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 顔写真 H4cm x W3cm
- 在留カード(提示)
- パスポート(提示)
- 配偶者(前配偶者)の戸籍謄本
- 離婚届出受理証明書
- 世帯全員の記載のある住民票
- 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の在職証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の預金通帳の写し又は残高証明書
- 身元保証書
- 身元保証人の在職証明書
- 身元保証人の課税証明書、納税証明書
- 理由書