「定住者」ビザ:定住者告示3号、4号( 日系3世)
定住者告示
三 日本人の子として出生した者の実子(前二号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
日系2世や3世、さらに4世まで、ビザ・在留資格は用意されているので、ここで整理しておくのもいいでしょう。
日系2世:日本人の子として生まれた者については、日本人でない限り、「日本人の配偶者等」ビザになります。また、日本人の子として生まれた後に国籍離脱した者の子も日系2世であり定住者告示3号に相当します。
日系3世:日本人の孫の場合は定住者告示3号、元日本人で国籍離脱前の実子の実子は4号となります。
日系4世:定住者告示6号ハによって「定住者」ビザの対象となります。
これら日系3世やその配偶者や子は、「定住者」ビザの対象となりますが、「素行が善良である」ことが条件となっています。
定住者告示3号と4号の必要書類
定住者告示3号と4号は、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の両方が可能です。
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真 H4cm x W3cm
- 両親の戸籍謄本又は除籍謄本(2世の場合)、祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本(3世の場合)
- 両親の婚姻届受理証明書(2世の場合)、祖父母の婚姻届受理証明書(3世の場合)
- 申請人の出生届受理証明書又は認知届受理証明書
- 両親の死亡届受理証明書(2世の場合で両親が死亡している場合)、祖父母及び両親の死亡届受理証明書(3世の場合で祖父母と両親が死亡している場合)
- 申請人の貯金通帳のコピー又は残高証明書
- 申請人の雇用契約書
- 申請人の在職証明書
- 滞在費用支弁者又は扶養者の在職証明書
- 滞在費用支弁者又は扶養者の課税証明書、納税証明書
- 滞在費用支弁者又は扶養者の貯金通帳のコピー又は残高証明書
- 世帯全員の記載のある住民票(変更申請の場合)
- 両親の結婚証明書(2世の場合)、祖父母の乾坤証明書(3世の場合)
- 本人の出生証明書
- 両親の出生証明書(3世の場合)
- 外国の機関が発行した本人に係る認知の証明書(認知に関わる場合)
- 両親が実在していた(実在している)ことを証明する資料(パスポート、死亡証明書、運転免許証など)(2世の場合)、祖父母が実在していた(実在している)ことを証明する資料(パスポート、死亡証明書、運転免許証など)(3世の場合)
- 申請人が本人であることを証明する公的な資料(IDカード、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
- 本国の機関が発行した婚姻証明書(婚姻している場合)
- 本国の機関から発行された犯罪経歴証明書