「定住者」ビザ:日本人の実子を監護・養育する者
「日本人実子扶養永住」と言われる「定住者」ビザです。日本人との間に出生した子を、離婚・死別した後において親権をもって監護養育する場合は、日本人との婚姻機期間が3年に満たなくても「定住者」ビザへ在留資格変更が可能ですし、婚姻していなくても変更できます。
「日本人実子扶養永住」の許可要件は、以下のいずれにも該当する者であることです。
許可要件
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
a. 日本人の実子の親権者であること
b. 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
1については、比較的柔軟に審査されるようです。多くのケースでは日本人の実子を扶養する母親がこれに当てはまると思いますが、その場合、必ずしも母親が仕事ができる状況あるとは限りません。小さな子供を育てるために、仕事をすることができずに、生活保護を受けている場合もあるでしょう。親族の支援を受けている場合もあるかもしれません。
こうした場合でも、将来的には働くという意思を示したり、一定期間は働けないものの、親族の支援を受けて(子どもの世話をしてもらったり)、その間に仕事を探し、仕事を得たうえで保育園に入れるなどの計画や意思を示すことで、許可が得られる場合もあります。
2のaについて、日本人実子であれば、国籍は問われません。
2のbについては、かなり厳密に審査されます。親権はあるものの、実際には監護・養育していないとか、親権がない場合などは、許可が得られない可能性が高いです。
また、日本人の実子の年齢が18歳を超えている場合も、監護・養育の必要性など慎重に審査されます。
在留資格変更許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 日本人実子(またはその日本人親)の戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票
- 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の在職証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の預金通帳の写し又は残高証明書
- 身元保証書
- 身元保証人の在職証明書
- 身元保証人の課税証明書、納税証明書
- 理由書