日本人、「永住者」、「定住者」の実子

日本人や「永住者」、「定住者」の実子で未成年の者は、一定の条件を満たすことで定住告示6号の対象になります。

 

定住告示6号

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

 

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

 

ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

 

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 

イは、日本人か永住者の実子で未成年の者についてですね。日本人の子として生まれた者は日本国籍を持っているか、外国籍であれば「日本人の配偶者等」になるので、この場合は、帰化した者の帰化前に生まれた実子ということになります。

 

また永住者の実子については、「永住者」または「永住者の配偶者等」に該当しない者、つまり日本外で出生した者または日本で出生後引き続き日本に在留していない者がこれに該当します。

 

ロは、「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子です。

 

ハは、日系3世またはその配偶者で「定住者」ビザを持っている者の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子です。上記ロと似ていますが、「素行が善良である」必要があります。

 

ニは、日本人または永住者の配偶者で「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」を持っている者の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子です。文字で書くとわかりにくくなってきましたね。要は、日本人や永住者と結婚した人の連れ子です。

 

定住告示6号の必要書類

 

定住告示6号については、在留資格認定証明書交付申請も在留資格変更許可申請も可能です。それぞれに必要な書類は以下の通りです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
  2. 写真 H4cm x W3cm
  3. 扶養者である日本人の戸籍謄本(扶養者が日本人の場合)
  4. 申請人の出生届受理証明書又は認知届受理証明書
  5. 申請人の貯金通帳のコピー又は残高証明書
  6. 申請人の雇用契約書
  7. 申請人の在職証明書
  8. 滞在費用支弁者又は扶養者の在職証明書
  9. 滞在費用支弁者又は扶養者の課税証明書、納税証明書
  10. 滞在費用支弁者又は扶養者の貯金通帳のコピー又は残高証明書
  11. 身元保証書
  12. 世帯全員の記載のある住民票(変更申請の場合)
  13. 外国の機関が発行した認知に係る証明書(ある場合のみ)
  14. 申請人が本人であることを証明する公的な資料(IDカード、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
  15. 理由書

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