「定住者」ビザ:日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破たんし、引き続き在留を希望する者
いわゆる「婚姻破綻定住」とよばれる「定住者」ビザです。
このビザの許可要件は、次の1または2に該当し、さらに3および4に該当する者であることです。
許可要件
- 日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
- 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
婚姻は継続している者の、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持できなくなった場合は、「婚姻が事実上破綻し」に相当します。
一方、「婚姻が事実上破綻し」ているとまで至っていない場合は、現在持っている「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」での期間更新が行われる場合もあります。
「婚姻破綻定住」在留資格変更許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 顔写真 H4cm x W3cm
- 在留カード(提示)
- パスポート(提示)
- 配偶者の戸籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票
- 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の在職証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の預金通帳の写し又は残高証明書
- 身元保証書
- 身元保証人の在職証明書
- 身元保証人の課税証明書、納税証明書
- 理由書