「定住者」ビザ:日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破たんし、引き続き在留を希望する者

いわゆる「婚姻破綻定住」とよばれる「定住者」ビザです。

 

このビザの許可要件は、次の1または2に該当し、さらに3および4に該当する者であることです。

 

許可要件

  1. 日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
  3. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  4. 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

婚姻は継続している者の、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持できなくなった場合は、「婚姻が事実上破綻し」に相当します。

 

一方、「婚姻が事実上破綻し」ているとまで至っていない場合は、現在持っている「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」での期間更新が行われる場合もあります。

 

「婚姻破綻定住」在留資格変更許可申請の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 顔写真 H4cm x W3cm
  3. 在留カード(提示)
  4. パスポート(提示)
  5. 配偶者の戸籍謄本
  6. 世帯全員の記載のある住民票
  7. 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
  8. 申請人の在職証明書
  9. 申請人の課税証明書、納税証明書
  10. (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の在職証明書
  11. (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の課税証明書、納税証明書
  12. (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の預金通帳の写し又は残高証明書
  13. 身元保証書
  14. 身元保証人の在職証明書
  15. 身元保証人の課税証明書、納税証明書
  16. 理由書

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