「定住者」ビザ:特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が亡くなった者で、生計を営むに足りる資産または技能を有する者

いわゆる「特別養子離縁定住」と言われる「定住者」ビザです。

 

家庭裁判所の審判により日本人の特別養子に認められた6歳未満の外国人には「日本人の配偶者等」ビザが許可されますが、何らかの理由により、特別養子が離縁された場合は、「定住者」ビザが許可されます。

 

「特別養子離縁定住」の許可要件は、以下の1と2の両方に該当する者であることです。

 

許可要件

  1. 日本において、養親に扶養されていたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

ただし、申請人が未だ未成年で、実親による扶養又は監護が必要となる場合で、その実親が海外に在留している場合は、この「特別養子離縁定住」にはあたりません。

 

また、実親が日本にいる場合又は新たな養親に扶養される場合は、当該実親又は新たな養親に扶養能力が認められることが必要です。

 

「特別養子離縁定住」在留資格変更許可申請の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 顔写真 H4cm x W3cm
  3. 在留カード(提示)
  4. パスポート(提示)
  5. 申請人の除籍謄本
  6. 世帯全員の記載のある住民票
  7. 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
  8. 申請人の在職証明書
  9. 申請人の課税証明書、納税証明書
  10. (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の在職証明書
  11. (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の課税証明書、納税証明書
  12. (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の預金通帳の写し又は残高証明書
  13. 身元保証書
  14. 身元保証人の在職証明書
  15. 身元保証人の課税証明書、納税証明書
  16. 理由書

外国人のビザ、在留資格、帰化許可申請は、ワンストップ行政書士事務所

ワンストップ行政書士は、東京都葛飾区亀有の行政書士事務所です。外国人のビザや在留資格、帰化許可申請を専門にしております。 年間ご相談件数1,000件以上、ビザや在留資格の申請200件以上の実績と経験があります。 外国人のビザ、在留資格、外国人の雇用、外国人との結婚については、ワンストップ行政書士事務所にご相談ください。