「定住者」ビザ:特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が亡くなった者で、生計を営むに足りる資産または技能を有する者
いわゆる「特別養子離縁定住」と言われる「定住者」ビザです。
家庭裁判所の審判により日本人の特別養子に認められた6歳未満の外国人には「日本人の配偶者等」ビザが許可されますが、何らかの理由により、特別養子が離縁された場合は、「定住者」ビザが許可されます。
「特別養子離縁定住」の許可要件は、以下の1と2の両方に該当する者であることです。
許可要件
- 日本において、養親に扶養されていたと認められる者
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
ただし、申請人が未だ未成年で、実親による扶養又は監護が必要となる場合で、その実親が海外に在留している場合は、この「特別養子離縁定住」にはあたりません。
また、実親が日本にいる場合又は新たな養親に扶養される場合は、当該実親又は新たな養親に扶養能力が認められることが必要です。
「特別養子離縁定住」在留資格変更許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 顔写真 H4cm x W3cm
- 在留カード(提示)
- パスポート(提示)
- 申請人の除籍謄本
- 世帯全員の記載のある住民票
- 申請人の預金通帳の写し又は残高証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の在職証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の課税証明書、納税証明書
- (滞在費用の支弁を受ける場合)支弁者や扶養者の預金通帳の写し又は残高証明書
- 身元保証書
- 身元保証人の在職証明書
- 身元保証人の課税証明書、納税証明書
- 理由書