就労ビザの更新をしたい
就労ビザには期限があります。一般的には、1年、3年、5年などですが、この期限が切れる3か月前から当日までの間に在留資格変更許可申請をしなくてはなりません。この期限を超えて何もしなければオーバーステイになってしまいます。
前回、就労ビザを取得したり、更新をしたりした会社と同じ会社で勤務している場合は、簡単な書類だけ提出すれば更新することができます。
しかし、前回手続きを行った会社から転職している場合は、新しい会社や新しい仕事に関する書類をいろいろと提出しなくてはなりません。
前回と同じ会社での在留期間変更許可申請の必要書類
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合。他の就労ビザでもあまり変わりません。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード・・・原本提示
- パスポート・・・原本提示
- 写真 H4cm x W3cm
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在職証明書
- 課税証明書と納税証明書、あるいは源泉徴収票や給与明細など収入や納税についてわかる書類
転職した場合の在留期間変更許可申請の必要書類
転職した場合は、新しい会社の概要や仕事の内容がわかる書類が必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード・・・原本提示
- パスポート・・・原本提示
- 写真 H4cm x W3cm
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在職証明書
- 課税証明書と納税証明書、あるいは源泉徴収票や給与明細など収入や納税についてわかる書類
- 会社の登記簿謄本
- 会社の決算書
- その他会社の概要がわかるもの(ホームページのコピーなど)
- 申請人がする仕事の内容がわかる書類やそれを説明した「理由書」など