難民申請からの変更申請がさらに厳しくなった
以前にも似たような記事を書いたのですが、さらに厳しくなったので、あらためて記事を書きます。
今年に入って、難民申請する前の在留資格が短期滞在だった場合については、他のビザへの変更ができなくなっていたのですが、今年の7月からは、難民申請する前の在留資格が何であれ、他のビザへの変更ができなくなりました。
他のビザというのは、基本的には就労ビザだと思ってください。日本人の配偶者等や永住者の配偶者等あるいは家族滞在については、変更できる可能性があります。
ただ、家族滞在は状況によってはかなり難しいかもしれません。たとえば、難民申請する前が「留学」や「技能実習」で、学校や技能実習を途中でやめて難民申請した場合などでは、家族滞在への変更は認められません。
難民申請については、ますます厳しい状況となっていますので、就労目的の難民申請は絶対に避けてください。