日本人や「永住者」と離婚して在留資格「定住者」を取得する。いわゆる離婚定住のこと

離婚届

日本人や「永住者」または特別永住者と結婚していて「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザで在留していた人が離婚した場合、離婚後に在留資格「定住者」に変更できる場合があります。

これは「離婚定住」と言われるビザですが、日本人や「永住者」といった日本との関係が密接な人と結婚していた人はやはり日本との関係が密接であった(これを入管は「定着性がある」なんて言ったりしています。)と考えられるので、離婚後も日本に在留できるようにとの配慮から認めれられるようになったビザだと思われます。

離婚定住の許可要件

  1. 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭関係が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
  4. 公的義務を履行していること又は履行が認められること

まずは1が非常に重要です。「日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭関係が継続」ということですが、要は「日本で3年以上普通の結婚生活を行っていた」と考えればいいです。日本でというのも重要です。日本との定着性を考慮したビザなので、海外の結婚生活は含まれません。また、「正常な婚姻関係・家庭関係が継続」ということなので、別居状態の期間は3年に含まれません

2は普通に仕事があれば大丈夫です。月収で18万円ぐらいは欲しいところですが、それ以下でも生活できれば大丈夫だと思われます。アルバイトやパートでも構いません。ただ、仕事や収入に不安がある方についてはそれなりにしっかりした方(収入や肩書、日本人であるとか)に身元保証人になってもらいたいところです。

よく「貯金はどれぐらいあればいいか?」と聞かれますが、きちんと収入がある仕事があれば貯金は不要ですが、仕事に不安がある場合は、3か月分ぐらいの生活費として、50万円から60万円ぐらいの貯金が欲しいところです。それぐらいあれば、とりあえず1年のビザはもらえると思います。

3の日本語能力ですが、これは実際には審査されていないようです。日本人や永住者と3年以上日本で生活していた人なら、それなりの日本語能力があるとみなしているのかもしれません。

4の公的義務の履行についてですが、審査においては納税のみを見ているようです。住民税の納税証明書に未納がなければ大丈夫でしょう。もしかしたら今後は公的医療保険や年金の納付状況も問われるかもしれません。

「おおむね3年以上の正常な婚姻関係・家庭関係」が重要

「正常な婚姻関係・家庭関係」については、常識の範囲内で考えていただければ大きな間違いはありません。夫婦として仲良く一緒に生活していましたよということです。この期間は絶対に別居していてもだめだし、「喧嘩が絶えなかった」なんてこともよくありません。

この期間が3年以上ということですが、この期間については入管は厳密に見ています。つまり2年10か月でも2年11か月でもダメで、3年以上であることが求められます。もちろん特別な理由があれば、3年を下回っていてもいいかもしれませんが、そんな理由はめったにありません。

よくあるのが、婚姻期間は3年以上だったものの、別居が長かったり、離婚する直前の数か月自分の国に帰っていたりした期間が長かったりする場合です。こういう場合、別居期間や帰国期間は3年から差し引いて考えなくてはならないと思われます。

逆に言うと、普通の結婚が3年以上ある場合は、かなりの確率で「定住者」への変更が認められます。

また、日本人や永住者との間に子供がいるケースですが、この場合でも3年以上の結婚期間は求められます。

離婚定住の必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. パスポート・・・提示
  3. 在留カード・・・提示
  4. 顔写真H4cm x W3cm
  5. 離婚の証明書・・・離婚届受理証明書、Divorce Certificateなど
  6. 戸籍謄本・・・日本人と離婚した場合
  7. 就労先の会社からの在職証明書
  8. 住民税の課税証明書・・・直近1-2年分
  9. 住民税の納税証明書・・・直近1-2年分
  10. 貯金通帳のコピーなど財産の証明ができるもの・・・必要に応じて
  11. 身元保証書・・・日本人又は永住者に身元保証人になってもらう。できたら日本人できちんと収入のある人
  12. 身元保証人の課税証明書
  13. 理由書

理由書について

必要書類のうち「理由書」についてですが、これには2つの内容を書く必要があります。

  1. 離婚までのプロセス
  2. 在留資格「定住者」への変更理由

まず1の「離婚までのプロセス」ですが、これは結婚の期間が短い場合は非常に重要です。これは「日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭関係が継続」の部分を説明する文書になるからです。

いつ結婚したのか、いつから日本に住んでいるのか、いつから一緒に住んでいるのか、いつから離婚の話が始まったのか、いつから別居しているのか、いつ離婚したのか。こうしたことを時系列で説明して、普通の結婚生活が3年以上あったことを説明する必要があります。

ただし、入管はしばしば相手の日本人や永住者に電話して状況を聞きますので、ここで嘘を書くと悪ことになりますので注意してください。

2の在留資格「定住者」への変更理由ですが、これはそれほど重要ではありません。日本に友人が多いとか、大事な仕事があるとか、日本が大好きであるとかを書いてもらえればいいと思います。ただし「日本の方がお金が稼げる」といったことは書かない方がいいでしょう。