日系二世、三世、四世のビザについて解説します

日系人

日本人の子(二世)、孫(三世)、ひ孫(四世)のビザについてご紹介します。

二世については「日本人の配偶者等」、三世にについては「定住者」、四世については「特定活動」という在留資格がそれぞれあります。

日系二世「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」に該当する日系二世とは

日本人の子として出生した者は、「日本人の配偶者等」ビザになります。日本人の子なのだから日本人だと思われるかもしれませんが、そうとは限りません。

たとえば日本人父と外国人母が結婚していないなどの理由で母の母国で出生して日本国籍を取得(選択)しなかったような場合です。

特に多いのは、出生した時点では父親に認知してもらえず、その後、外国人の母親が頑張って父親に認知してもらったり、裁判で争って強制認知を勝ち取ったりという場合です。

このような認知された子供を非嫡出子といいます。

一方で両親が法律上結婚している場合の子供を嫡出子といいますが、嫡出子も非嫡出子も「日本人の配偶者等」に該当します。

また血縁がなくても特別養子であれば「日本人の配偶者等」に該当します。

日本人の実子、特別養子の「日本人の配偶者等」の必要書類