海外から年老いた親を日本に呼び寄せることはできるか?

親の呼び寄せ

何らかのビザを持っていて日本に滞在している人で、自分の親を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えている人はたくさんいると思います。しかし、基本的には「親のビザ」というのはありません。たとえ、「永住者」や帰化して日本国籍を持っていても、その親のビザはないのです。

しかし、一定の条件を満たしている場合に限って、親が「特定活動」ビザを得て、日本に在留することが認められます。

「特定活動」というのは、特定の活動をすることを目的としたビザで、その特定の活動とは法務大臣による告示というもので定められています。告示には1-49の特定活動が示されているのですが(いくつかは削除されているので現時点で49種類あるわけではありません。)、親のビザというのはこの告示には定められておらず、告示外の特定活動ということになっています。

告示外の特定活動ビザは、法務大臣(実際は入管の審査官)が、申請人の特別な事情に基づいて判断するもので、条件を満たしていれば必ずもらえるとは限らないビザになります。

とはいえ現実的には、ある程度の条件を満たしていれば、もらえる可能性もあります。

特定活動ビザで親を呼び寄せるための条件

以下、特定活動で親を呼び寄せるための条件を書きます。どれも欠かすことができません。このうちひとつでも条件に合わなかったら、不許可になる可能性が高いと考えてください。

  1. 日本にいる子供が何らかの中長期の在留資格で在留している(就労ビザとか永住者とか)
  2. 日本にいる子供が親を扶養するための十分な資産や収入がある
  3. 呼び寄せたい親の年齢が65歳以上である => 最近は75歳以上ということになっているようです。
  4. 呼び寄せたい親の配偶者が既に亡くなっているか、離婚している
  5. 母国に他に兄弟姉妹がいない(いた場合はその兄弟姉妹が親の面倒を見ることができないことを証明する必要があります。)

母国の親を呼び寄せるためには、上記のような条件を満たす必要がありますので、基本的に、必要書類は上記の条件を満たしていることを証明する書類ということになります。

追加:

このビザはますます難しくなっています。基本的に上記要件を満たすだけでは足らず、日本に住む子供が介護・介助しなくてはならない状況にあることも求められています。つまり、母国において一人で生きていくことが非常にに困難であるということを立証する必要があります。ただたんに一緒に住みたいということでは認められません。

非常に難しいビザになります。