就労系ビザの申請に必要な事業所に関する書類に登記簿が追加された

建物の登記簿謄本

従来から就労系ビザの申請(変更申請や認定証明書交付申請)の際には、申請人が勤務する事業所に関する書類の提出が求められていました。

これまでは、建物の賃貸借契約書や図面、写真などの提出だけだったのですが、最近は建物の登記簿謄本の提出も求められるようになってきたのです。

つまり、賃貸借契約書に書かれている貸主が正当な建物の持ち主であるかどうかを確認する必要があると入管は考えているのです。これは恐らく、賃貸借契約書の捏造が増えてきたからなのではないかと思われます。

賃貸借契約書と写真、図面だけだと、全然関係ない会社の図面や写真を撮って賃貸借契約書を捏造すれば、それで通ってしまうのではないかと、私も常々思っていました。

これからは事業所に関する書類4点セットとして、賃貸借契約書、図面、写真、そして建物の登記簿謄本を提出する必要があると思っていてください。