就労ビザの代表格、在留資格「技術・人文知識・国際業務」申請を完全解説!

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」ってそもそも長すぎる在留資格。この意味は?

もともと「技術」、「人文知識」、「国際業務」はそれぞれ独立したビザでした。それが「人文知識・国際業務」になり、その後「技術・人文知識・国際業務」というように3つのビザがひとつになりました。

このビザでできる仕事は、法律的には次の通りです。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

ざっくり言うと、「技術」は技術者やエンジニアのビザ、「人文知識」は営業・マーケティングや事務職などのビザ、「国際業務」は輸出入、通訳・翻訳、外国の感性に基づくデザイナーなど外国人ならではのビザです。

それが1つになったというのは、たとえば技術者が出世して管理職になったり、通訳・翻訳だった人がマーケティングを任されたりと、働いているうちに仕事の内容が変わることがあり、そのたびに在留資格を変更したり、更新ができなかったりと不都合が生じていました。

そこでこの3つが1つになったわけですが、このビザを新しく申請する際には、「技術」、「人文知識」、「国際業務」のどれに該当するかを意識して申請しないといけません

「公私の機関との契約に基づいて行う」とはどういうことか?

こうした仕事を「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」必要があります。公私の機関ですから、国や地方公共団体、独立行政法人、公益法人などの「公」の機関と、会社やNPOなどの「私」の機関が含まれます。

個人事業との契約でも大丈夫?

結論から言えば個人事業主に雇われる場合でも問題ありません。ただし、登記簿など客観的な書類に欠ける部分がありますので、きちんと事業を行っていることを説明する必要がありますし、会社等と同じように決算書などを作っていることが望ましいです。

また個人事業であっても業所、事務所など、申請人である外国人が勤務する場所が確保されていることが必要です。

外国法人の日本支店、日本支社と契約できるか?

外国法人の子会社が日本で法人登記していれば当然問題はないのですが、法人として登記していない日本支店、日本支社は、法律上、契約締結主体とはなりません。

しかし、この場合は、本社と契約して日本の支店、支社で働くことになりますが、この場合は「本邦の公私の機関との契約」として取り扱われ、「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となります

フリーランスでも大丈夫?

「フリーランス」という言葉の定義が分かりにくいのですが、雇用契約ではなく委託契約であったり委任契約であるような場合と考えることができます。法律の要件としては「公私の機関との契約に基づいて行う」ということですので、必ずしも雇用契約である必要性はありません。

契約そのものは委託契約(委任契約)だが、実質的には雇用契約と同じということであればほとんど問題ないでしょう。

一方で短い期間の委託契約(委任契約)の場合、その契約期間に応じた在留期間しかもらえません。1年以上在留期間をもらう場合は6ヶ月以上の契約が必要です。

また一般的な概念としてのフリーランス、つまり複数の会社や個人と小さな契約(金額が小さい、期間が短い)をして、それを回転させていくような形態ですが、これはちょっと難しくなります。

最初から小さな契約しか締結できていない場合、継続性・安定性という観点からすると、小さな契約をこなすだけの在留期間しかもらえない可能性があります(もしくは許可されない)。

例えば大きな契約(金額が大きい、期間が6ヶ月以上)があって、それ以外にもいくつかの契約があってそれを継続、反復するような場合ですが、そうなるとフリーランスというよりは事業主であると見なされ、「技術・人文知識・国際業務」ビザではなく「経営・管理」ビザの対象となる業務になってしまう可能性があります。

この場合、資本金や事業所の確保など「経営・管理」ビザの要件を満たさないといけなくなります。

「技術・人文知識・国際業務」の要件

以下、「技術」と「人文知識」、「国際業務」に分けて要件を説明しますが、この3つの要件について共通しているのは「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件があります。

安い人件費を期待して外国人を雇用してはいけないですよということですね。

「技術」または「人文知識」に関する要件

「技術・人文知識・国際業務」ビザのうち、「技術」あるいは「人文知識」に該当する仕事をする場合は、次のいずれかの要件を満たしていないといけません。

  • 自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業するか、これと同等以上の教育を受けた
  • 自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校を終了した
  • 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む)
  • 「技術」に関しては、法務大臣が定める情報処理に関する試験に合格するかその資格を持っていること

ここで言う「大学」とは、大学、大学院、大学校、短大などが含まれます。その国によって「大学」にあたるかどうか、悩ましい時もあります。

IT関連の技術者として仕事をする場合、大学や専門学校を卒業していなくても、実務経験がなくても、特定の試験に合格あるいは特定の資格を持っていればよいとされています。これを定めたものをIT告示と言っています。

「国際業務」に関する要件

「国際業務」に該当する仕事をする場合は、次のいずれにも該当していなくてはなりません。

  • 翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発の他、これらに類似する業務に従事すること
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が通訳・翻訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない

「従事しようとする業務に関連する業務」とは?

「従事しようとする業務に関連する業務」というのは、似たような業務であれば良く、完全に一致している必要はありません。たとえば貿易の仕事であれば、取り扱い商品が異なっていても構いません。

ただし、海外旅行に関連する経験のある人が、貿易の仕事に従事するといったように、同じように海外に関係する仕事であっても、業務内容が本質的に違う場合は許可されません(「国際業務」の場合。)。

幅広く解釈されている通訳・翻訳業務

通訳・翻訳業務は大学(短大でもOK)を卒業しているだけで「技術・人文知識・国際業務」ビザで従事することができますが、通訳・翻訳とは文字通りプロフェッショナルな通訳者、翻訳者だけを指すものではなくなってきています。

外国人観光客が急増してきた背景もあり、外国人を相手に接客する業務であれば比較的ビザを得やすい業務になっています。たとえば、ホテルのフロント、免税店の店員、空港旅客業務、客室乗務員などは通訳・翻訳として申請することが可能となっています。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの立証資料等について

「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するにあたって、上記のさまざまな要件を満たしていることについて、立証資料という観点から考えていきたいと思います。

学歴要件を満たしていることを立証する資料

大学や大学院を卒業している場合は、日本でも海外でも卒業証明書を提出する必要があります。中には、成績証明書や卒業試験をパスした証明書を提出しようとしますが、Bachelor Degreeなどの学位を証明するものでなくてはなりません。

大学を卒業した場合、大学で専攻した内容と従事しようとする業務の内容の一致についてはあまり厳しく審査されません。特に技術系を専攻した人が営業やマーケティングを行うような場合は許可が出る可能性が高いです。ただし、文系の大学を出た人がエンジニアになるような場合は、その人がその業務をおこなうことについての必然性について詳細な説明が必要になります。

専門学校を卒業している場合

大学を卒業していない人が、日本の専門学校を卒業しているとして「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合は、専門学校での専攻内容と従事しようとしている業務との一致については慎重に審査されます。

そのため専門学校を卒業した(これから卒業する)人は、卒業証明書(卒業見込み証明書)、専門士の称号を称する証明書(卒業した人)、そして成績証明書を提出する必要があります。

成績証明書は履修した科目の詳細とその成績が記載されている証明書ですが、成績そのものはビザには関係ありません。重要なのは履修した科目で、それらの内容と従事する業務の整合性を判断するために使用します。

専門学校卒業者が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請する場合は、履修した科目と従事する予定の業務の一致について、理由書においてできるだけ詳細に説明する必要があります(ITを学んだ人がITエンジニアとして就職するなど、わかりやすい場合は不要です。)。

実務経験を立証する資料

大学などを卒業していない場合、「技術」、「人文知識」では10年以上、「国際業務」では3年以上の実務経験を求められています。

これを立証するためには、過去10年分以上、3年分以上の在職証明書(Employment Certificate)を提出する必要があります。在職証明書は、これまで務めた会社等から発行してもらう書類で、その会社でどんな仕事をしていたのかを書いてもらう必要があります。

基本的には10年なら10年分の在職証明書が必要で、その間何度も転職していたとしても、最低限10年分は提出しなくてはなりません。ただし、そのうちいくつかの会社が既に存在していないなどの場合は、その旨を説明することによって許可される場合もあります

在職証明書の記載事項は以下の通りです。基本的には全て必須だと思ってください

  • 会社名、住所、電話番号
  • 法人番号、PAN番号、TIN番号といったその国でその会社が特定できるもの
  • 作成者名(代表者やマネージャー)とその署名
  • 発行日
  • 申請人の名前
  • 申請人の就職日、退職日
  • 申請人の仕事の内容、ポジション

また、在職証明書に加えて、日本で言うところの登記簿、ビジネスライセンス、営業許可書など、その会社が存在していることや、いつから存在しているかを証明する書類が必要な場合があります。

たとえば日本の場合、法人番号は国税庁法人番号検索サイトで検索することができます。ここでは法人番号で会社を検索したり、会社名や住所から法人番号を検索することができます。これと似たものが各国にあり、法人が存在していることやいつ登録されたかを調べることができます。

したがって、入管の審査官がこのようなサイトで調べて見つけられなかった場合は、その会社は存在していないのではないかと疑われることになります。

過去に働いていた会社が既に存在していないことがわかっているような場合は、あらかじめ理由書などで説明しておいた方がいいでしょう。

「本邦の公私の機関との契約」を立証する資料

「本邦の公私の機関との契約」を立証する資料として、基本的には以下の3種類のどれかということになります。

(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

(1)はほとんどの場合はこれに該当すると思うのですが、企業に雇用され、雇用契約を締結する場合です。(2)は役員に就任する場合ですが役員というのは雇用契約ではなく法律的には委任契約に該当しますが、役員の雇用条件は株主総会の議決事項ですので、株主総会の議事録が必要になります。(3)の前半部分は「企業内転勤」ビザにも共通するものだと思います。

「労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき 」記載されるべき労働条件とは

第5条  
使用者が法第15条第1項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一  労働契約の期間に関する事項
一の二  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七  安全及び衛生に関する事項
八  職業訓練に関する事項
九  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十  表彰及び制裁に関する事項
十一  休職に関する事項

実際のビザの申請時では、雇用契約書(労働契約書)の写しか、労働条件通知書の写しを提出することになりますが、いずれにせよ申請人がそれを了承したことを示すために申請人の署名や捺印が必要です。

実際のところ上記1から11の全てを満たしていなくてもビザの許可は出ています

「採用理由書」と追加の立証資料

「採用理由書」はビザの申請にあたっての必須資料ではありませんが、必要に応じて作成すべき書類です。たとえば、IT企業でITエンジニアを採用するなど、非常にわかりやすい場合は必要ないですが、多少なりとも説明をした方がいいと思われる場合は「採用理由書」を作成して提出すべきです。

「採用理由書」に書く内容は以下のようなものになります。

  1. 会社の沿革や概要
  2. 申請人を採用する事業や業務について
  3. 今回従業員を採用することになった理由や背景
  4. どうして申請人を採用することにしたのか(申請人と会社の関係、あるいは申請人の経歴、学歴と業務の関係など)
  5. 申請人が従事する業務の内容

特に会社の本来の業務と申請人の従事する業務に関連性がないと思われるような場合(例えば、レストランでITエンジニアを採用するとか)、その業務がどのようなものか、申請人がどのように従事するのかについては、必要に応じてスケジュール例を入れながら詳細に説明することが求められます。

また、必要に応じて立証資料を添付します。通訳・翻訳であれば語学力を証明する資料、ITエンジニアなら何らかの資格についての資料、海外取引業務をやっている会社であればそれを立証するBL、インボイス等の資料、なんらかの免許が必要が事業(古物商、建設業、宅建業、行政書士など)を行っているのであればその免許のコピーなどです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請書類

  1. 申請書(在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書)
  2. 写真 H4cm x W3cm
  3. パスポートのコピー(在留資格認定証明書交付申請の場合)
  4. パスポート・・・提示(在留資格変更許可申請の場合)
  5. 在留カード・・・提示 (在留資格変更許可申請の場合)
  6. 大学や専門学校の卒業証書(学歴に基づいて申請する場合)
  7. 専門士を称する証明書(専門学校卒業生の場合)
  8. 成績証明書(専門学校卒業生の場合)
  9. 実務経験10年以上あるいは3年以上を証明する在職証明書(実務経験に基づいて申請する場合)
  10. 申請人が従事する業務に関係して、申請人が得ている資格、免許、スコアなどのコピー(必要に応じて)
  11. 雇用契約書または雇用条件通知書のコピー(申請人の署名または捺印のあるもの)
  12. 採用理由書
  13. (上場企業の場合)四季報の写しまたは証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー
  14. (上記以外)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるものの写し)
  15. 決算書
  16. (設立間もない会社で決算書がない場合)事業計画書
  17. 登記事項証明書(登記簿)
  18. 申請人が働く予定の事業所の賃貸借契約書や登記簿(必要に応じて)
  19. 申請人が働く予定の事業所の写真(申請人が使うことになるデスク等を含む。必要に応じて)
  20. 申請人が働く予定の事業所のレイアウト図(必要に応じて)
  21. 申請人が携わる事業に関する免許や許可のコピー(必要に応じて)
  22. 会社案内やホームページ、商品カタログ、チラシなどのコピー(必要に応じて)