「経営・管理」ビザ・在留資格を取得するための、傾向と対策

経営・管理

2015年4月から、それまで「投資・経営」と言われていた在留資格が「経営・管理」へと変更になりました。それまでは日本で会社の経営を行うためには投資が必要とされていましたが、海外から優秀な経営者を呼び込むために、必ずしも投資をしなくてもよいとされたのです。

それでも法律上は、「投資・経営」の在留資格を持って会社を経営するためには、資本金500万円以上の会社でなくてはならないということには変わりありませんでした。しかし、2015年4月からしばらくの期間、入国管理局では資本金500万円以上ということが会社の登記簿で確認できるだけで、「経営・管理」ビザを許可していました。

ところが、多くの「経営・管理」ビザ・在留資格の申請で、実際に500万円の投資がなかったり、一時的に借りてきたお金で資本金500万円の会社を設立したりと、不正が多発したことから、入管は姿勢を一転し、本当に500万円以上が出資されているか本当にビジネスが行われるか、そのビジネスに安定性があるのかを厳しく審査するようになりました。

現在、「経営・管理」ビザ・在留資格は非常に難しくなってきています。本当はビジネスはしないけど、日本に在留して働くために「経営・管理」ビザ・在留資格を申請するといった中途半端な気持ちでは絶対に許可はもらえません。

しかし、本当に日本でビジネスをする、絶対に成功するという熱い気持ちがあれば、必ず「経営・管理」ビザ・在留資格は取得できます。ただし、入管の求める書類には一定のパターンがあります。「経営・管理」ビザ・在留資格を取得するためには、ビジネスをするという気持ちだけでは足りず、このパターンに沿った書類を作成する必要があるのです。

このコラムでは、必ず「経営・管理」ビザ・在留資格を取得するために、入管の求める書類の傾向と対策を惜しみなくお伝えします。

Contents

「経営・管理」ビザ・在留資格でできる仕事

「経営・管理」ビザ・在留資格でできる仕事には「経営」と「管理」の2つがある

「経営・管理」ビザ・在留資格でできる仕事は、会社の経営だと思われていますが、実はそれだけではありません。「経営」と「管理」と2つの言葉が使われているように、このビザは、「経営者」と「管理者」のためのビザ・在留資格です。

経営者:会社の経営者。社長、会長、CEOなど
管理者:部長、支店長、工場長など

このように、このビザでできる仕事は2種類あるのです。

またこのビザは、自分で新しく作った会社を経営をするためのビザ(経営者の場合)と思われていることが多いのですが、そうではありません。逆に政府が想定しているのは、最近お騒がせの自動車会社の元外国人社長と同じで、既存の会社で海外から優秀なプロフェッショナル経営者を呼び込むようなことを想定しています。

したがって、新しく作る会社だけでなく、既存の会社であっても、その経営者であれば「経営・管理」ビザ・在留資格を取得することができるのです。

また、管理者ですが、これもしばしば肩書だけ取締役とかマネージャーとかにして、実際は従業員数2-3人の小さな会社でビザを取得しようと考えている人がいますが、小さな会社で管理者としてビザを取得することはできません。少なくとも10数人以上をマネジメントする立場であることが必要ですし、その人がマネジメントする必然性について説明する必要もあります。

「経営・管理」ビザ・在留資格でできる仕事とできない仕事の具体例

「経営・管理」ビザ・在留資格でできることというのは、会社の経営だったり管理だったりするわけですが、具体的にそれは何かということが問題です。入管の資料には「事業の経営に関する「重要事項の決定」、「業務の執行」、「監査の業務等」」と書いてありますが、やっぱりわかりにくいですね。

日々の業務だったら何ができて何ができないでしょうか? 類似したビザとして「技術・人文知識・国際業務」というのがあります。この範囲の仕事であれば「経営・管理」ですることができます。

たとえばレストランの経営であれば、営業・マーケティング、経理などはできます。しかし、キッチンで調理をしたり、ホールでウェイトレスをしたりすることはできません。

事業計画書などの中では、間違っても現場の単純作業をするようなことを書いてはいけません。

「経営・管理」ビザ・在留資格の要件

「経営・管理」ビザ・在留資格は、経営者と管理者のためのビザですので、申請人が経営者として申請する場合と管理者として申請する場合とでは、一部許可要件が異なります。

  • 事業を営むための事業所が日本国内に確保されていること。ただし、事業がまだ開始されていない場合は、事業で使用する施設が日本国内に確保されていること
  • 事業の規模が次のいずれかに該当していること
    – 経営者、管理者以外に2人以上の日本人あるいは「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ人を雇用すること
    – 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
    – 上記に準ずる規模であると認められるものであること
  • 申請人が管理者である場合、経営者あるいは管理者としての経験が3年以上あること(大学院において経営または管理における科目を専攻した期間を含む。)かつ、日本人と同等以上の報酬を得ること

「事業所の確保」とは

既存の事業の経営者・管理者として従事する場合は、その事業を行うための事業所は確保されていなければなりません。既に行われている事業ですから当然ですね。

しかし、これから始める事業については、その施設(場所)だけ確保されていれば良いことになっています。つまり、賃貸物件であれば賃貸契約だけしていれば良く、事業所としての体裁は整っていなくてもよいのです。大部分は、それでも審査は通りますが、たまにきちんと内装、外装を整えていなければいけないという審査官もいます。そのあたりきちんと統一しておいてもらいたいところです。

事務スペースは確保したい

「『 経営・管理 』ビザ・在留資格でできる仕事とできない仕事の具体例」のところで書きましたが、「経営・管理」ビザでは現場の仕事はできません。会社の経営、営業、マーケティング、経理、法務などの仕事ならできます。したがって、経営者のために事務所あるいは最低限事務スペースを用意する必要があります。それがないと、現場仕事をすると思われてしまいます。

会社名で事業所を借りたら、そこに登記を移すべきか?

会社を作る時点では事業所の確保ができていないケースが大部分です。会社を作ってから会社の名前で事業所の契約をするからです。したがって、会社を作った時点では自宅などの住所で登記します。

その後、会社の名前で事業所の契約をした後に、その住所に登記変更をすべきでしょうか? しばしば、登記変更すべしという行政書士の意見を聞くのですが、これまで私のクライアントはほぼ登記変更しなくても「経営・管理」ビザ・在留資格は取れています。

事業計画書に、「登記上の住所:xxxxxxx、事業所の住所:xxxxxxxx」と書くだけで許可はもらえています

事業の規模について

事業の規模については3つの基準のどれかを満たしていればいいことになっていますが、ほとんどの場合、資本金500万円という基準を満たして申請しています。常勤の従業員を雇うのは1年の給料を考えると500万円以上のコストがかかりますし、それに準ずる規模と言ってもわかりにくいからです。

たまに、資本金250万円で常勤の日本人(永住者)1人で「準ずる規模」にならないかと聞かれますが、これではだめです。

資本金は誰が払うのか?

これもよく勘違いされるのですが、申請人が500万円以上の資本金の全てを払い込まないといけないと思っている人がいますが、これは違います。申請人が経営者であれば、申請人が全て払い込むのが普通かもしれませんが、さまざまな事情で、そうではない場合があっても構いません。

既存の事業の経営をするのであれば、全く資本金を負担しない場合の方が多いかもしれません。

また、複数のメンバーで事業を立ち上げる場合、みんなで資本金を負担し、1人が「経営・管理」ビザ・在留資格、他のメンバーが「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請するということも可能です。

また、きちんと事情を説明すれば、新規事業であっても、申請人が全く資本金を負担しないということであっても構いません(例えば親会社が別にあって、外国人に新しい会社の経営を任せるとか)。

借りたお金を出資しても大丈夫か?

借金してきたお金を出資することだけで、ビザの申請が不許可になることはありません。自分だけでは資本金を準備できない場合、親、兄弟、親戚から借りることもあるでしょう。ただし、いくつか気を付けたいことがあります。

たとえば全額借りてくるような場合、ある程度のお金も用意できない人が、起業して安定して経営ができると見なされるかどうかです。借りるとしても、一部にした方がいいと思われます。

また、誰から借りるのかも問題です。親とか兄弟であればともかく、友人ということだとマイナスに評価される場合があります。普通、友達に数百万円をポンと貸すでしょうか?一時的な「見せ金」と思われる可能性があります。

それでも借りる場合は、金銭貸借契約書と返済計画書を作成します。金銭貸借契約書には必要な収入印紙(1,000円)を貼ります。これがなくて不許可になった例を見たことがあります。借金をするのであれば、適当に借りるのではなく、法律的に有効な契約書を正しく作成する必要があります。

2人以上の常勤の従業員について

これもよく勘違いされるのですが、2人以上の常勤の従業員は日本人か「永住者」でないといけないと思われているのですが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザ・在留資格を持っている外国人でも構いません。ただし、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労ビザではだめです。あくまでも、この会社がスポンサーにならなくてもビザが維持できる人に限ります。

個人事業でもいいのか?

これもよく聞かれる質問です。法律上、法人であっても個人事業であっても構わないのですが、資本金という概念がない個人事業の場合で「出資の総額が500万円以上」を満たそうと思うと、500万円以上を使い切っていなくてはなりません。あらかじめ設備や在庫で500万円以上使ってしまうつもりがないのであれば、法人化した方がいいでしょう。

株式会社にするか合同会社にするか?

株式会社の方がいいのか、合同会社でもいいのかという質問もよくいただきます。これは、わずかではありますが、株式会社の方がビザの許可のためには有利なように思えます。

株式会社の方が設立の手間がかかるし、コストもかかります。それだけの手間とお金をかけて会社を設立したのですから、本気度は伝わります。また、これが結構重要なのですが、株式会社の場合は銀行に資本金が確認できなければ設立できませんが、合同会社は資本金が確認できなくても設立できてしまうのです。その意味で、株式会社の方が若干信用があると言えます。ただし、入管は資本金について厳しく審査しますので、株式会社の方が有利といっても少しだけということになります。

「経営・管理」ビザ・在留資格申請のプロセス

「経営・管理」ビザ・在留資格を取得するためのプロセスには、大きく2つのパターンがあります。一つは既に何らかの在留資格で日本に住んでいる人が、在留資格変更許可申請をして在留資格を「経営・管理」に変更するパターンで、もう一つは、海外に住んでいる外国人が在留資格認定証明書交付申請をして、「経営・管理」ビザ・在留資格を取得するパターンです。

後者の場合は、日本にいないのですから、事業所の契約をしたり、取引先との契約をしたりということが難しいし、日本に銀行口座を持っていないことが多いので(過去に日本に住んでいなければ)、日本国内に信頼できる協力者が必要です。

申請人が日本に住んでいる場合

1. 計画フェーズ

計画フェーズではこれから始める事業の内容を検討します。具体的には、会社名、住所、会社の目的など、定款に記載する内容から、事業そものもの内容、取扱商品、取引先、顧客、売上、経費、利益などを具体化します。ここで検討した内容は、あとで「事業計画書」として整理します。

次に、会社設立に必要な印鑑証明を用意し、会社の印鑑などを作成します。

2.会社設立フェーズ

会社設立の第一歩は、定款の作成です。定款については法務省のホームページに会社の登記書類と一緒にサンプルがあります。

定款には4万円の印紙を貼る必要がありますが、電子署名した場合は必要ありません。

定款の作成が終わったら、株式会社の場合は、公証人役場でこの定款を認証してもらう必要があります。この認証の手数料は5万円です。合同会社の場合は、認証が必要ありませんし、次に述べる法務局での登記費用としての登録免許税は、株式会社の場合は15万円であるのに対して、合同会社は6万円ですので、費用を節約する場合は、合同会社をおすすめします。

株式会社の場合、定款認証を終えた後に資本金の払い込みを行います。発起人の銀行口座に振り込みあるいは入金をして、貯金通帳のコピーを取ります。

定款の認証と資本金の払い込みを終えたら(株式会社の場合)、法務局で法人設立登記を行います。法務局に必要書類を提出したら、約1週間で会社が登記されます。

3.準備フェーズ

このフェーズでは「経営・管理」ビザを申請するためはもちろん、実際にビジネスを開始するためについての準備を行います。大きなテーマは、事業所の確保と税務署への届出です。

事業所の確保

まずビザの要件とされている事業所の確保です。多くの場合、賃貸になると思います。どんな物件なのかはそのビジネスによります。ネットビジネスであればレンタルオフィスでもいいかもしれないし、レストランならレストランとしての物件、在庫を持つようなビジネスであれば倉庫を兼ねているような物件かもしれません。

事業所は自宅でも大丈夫か?

結論から言うと自宅でも大丈夫です。これについても自宅ではだめだという噂が飛び交っていますが、自宅でも「経営・管理」ビザ・在留資格は取れています。ただし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 会社の名前で、事業所目的で契約している
  • 事業所スペースと生活スペースは壁などで仕切られている(一戸建てで1階が会社、2階が自宅でもOK)

上記の要件を満たしていることを立証するために、賃貸借契約書、物件の図面(事業所と生活スペースが分かれていることがわかりやすいように蛍光ペンとかで色づけする)、写真などを提出する必要があります。

税務署に届出する

これから始める事業の場合、税務署への届出書類は必須書類です。一般的には以下の4種類です。

  1. 法人設立届出書
  2. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書
  3. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  4. 所得税の青色申告承認申請書

上記のうち「経営・管理」ビザ・在留資格の必須書類とされているのは2と3だけなのですが、念のため全て提出しましょう。

これらについて、税務署に2通提出すると1通を控えとして戻してくれるので、それをコピーしてビザの添付書類として提出します。

都道府県税や市町村税の届出

都道府県税や市町村税の届出書類は、「経営・管理」ビザ・在留資格の必須書類とはされていませんが、もし届出していればこれも出してしまいましょう。プラスにはなります。

4.ビザ申請フェーズ

1から3のプロセスの中で、「経営・管理」ビザ・在留資格申請のための最低限必要な添付書類は作られています。ただし、1から3のプロセスで作られる書類(定款とか会社の登記簿とか)は、あくまでも最低限の書類であって、これだけでは「経営・管理」ビザ・在留資格は取れません。

上述しましたが、「経営・管理」ビザ・在留資格を取る上で重要なのは、 本当に500万円以上が出資されているか本当にビジネスが行われるか、そのビジネスに安定性があるのか を書類で証明することです。そそのためには様々な添付書類を提出する必要があります。

申請人が海外に住んでいる場合

申請人が海外に住んでいて、在留資格認定証明書交付申請を行う場合でも、1.計画フェーズ、2.会社設立フェーズ、3.準備フェーズ、4.ビザ申請フェーズというプロセスは全く同じです。しかし、これを誰が主導して行うかが異なります。

日本に協力者が必要

申請人が海外に住んでいて日本にいない場合は、日本国内に住んでいる人で会社の経営ができる身分(日本人、「永住者」、「経営・管理」など)を持っている人が協力者になり、この協力者の銀行口座に資本金を入金したり、この人を代表者として、事業所を借りたりする必要があります。

よく「日本には信頼できる友人や親類はいない。弁護士か行政書士が全部やってくれないか?」と言われることがあります。こちらは大丈夫ですが、実際のところ、私の銀行口座に500万円以上の資本金を入金しなくてはならないので、現実的には難しいでしょう。

本当に信頼できる人でなければ、この場合の協力者になることはできません。

合同会社を設立して協力者を共同代表者にする

協力者が最初にすることは、会社の共同代表者になることです。つまり、ビザの申請人と協力者の2人が新しく作る会社の代表者になります。

この場合、株式会社よりも合同会社の方が簡単です。株式会社の場合、全ての取締役の印鑑証明書が必要ですが、外国人の場合はそれがないのでサイン証明書を作成し、母国の役所か公証役場でこれを認証してもらい、日本語に翻訳しなくてはなりません。

合同会社の場合は、代表者のうち最低1人の印鑑証明書が必要なだけですので、協力者の印鑑証明書だけで会社を設立することができます。

協力者の銀行口座に資本金を払い込む

定款が完成したら資本金の払い込みを行います。これは日本の銀行口座でなくてはならないので、申請人が日本の銀行口座を持っていない場合は、協力者の銀行口座に資本金を払い込みます。

協力者の名前で法務局に印鑑登録する

いよいよ会社の登記ですが、会社を登記する際に、代表者の印鑑を登録します。このとき、誰がその印鑑を使用することができるのかを、その本人の個人の印鑑(及び印鑑証明書)とともに登録します。

文章で書いてもわかりにくいかもしれないので、サンプルを付けておきます。

印鑑届書

こうすることで、本人が日本にいなくても協力者が会社の代表者として事業所を借りたり、他社と契約したりすることができます。また税務署の届出も協力者を代表者として行うことができます。

超重要書類「事業計画書」の書き方

既存の会社で外国人経営者を迎え入れて「経営・管理」ビザを申請する場合は、会社の登記簿や決算書、その他会社の概要がわかる書類を提出すればいいのですが、これから始める事業の場合は、決算書などはありませんので、「事業計画書」を提出する必要があります。

入管に提出する事業計画書は、融資を受ける際に作成するようなものと違って、ある程度入管が望むような形で作る必要があります。

これを作成するためには「事業計画書の書き方」のような本を読むだけではだめで、何度も何度も「経営・管理」ビザを申請してきた経験に基づいて作成する必要があります。

「経営・管理」ビザのための「事業計画書の」アウトライン

以下に、「経営・管理」ビザを取るための事業計画書のアウトラインを示します。他の書き方もあるかもしれませんが、私の経験上、これがベストです。

  1. 会社概要
  2. 協力者について
  3. 起業の背景
  4. 資本金の調達
  5. 事業の概要
  6. 事業の詳細
  7. 事業所の説明
  8. 従業員の雇用計画
  9. 1ヶ月あたりの売上・収支の積算根拠
  10. 収支計画表 2年分

事業計画書 1. 会社概要

ここは事業計画書の導入部として、会社の登記簿と同じような内容のことをさらりと書きましょう。実際書かなくてもいいのですが、これを書くことで体裁が整います。

ここで注意すべきなのは、登記上の住所と事業所の住所が異なる場合です。その場合は、

登記上の住所:東京都品川区xxxx123
事業所の住所:東京都豊島区xxxx456

といったように書きます。登記上の住所と事業所の住所が違っていても大丈夫です。これまでのところ。

事業計画書 2. 協力者について

上述した通り、申請人が海外にいる場合は、日本に住む協力者が共同経営者となってさまざまな準備をしなくてはなりません。そのような場合は、この協力者が誰で、今回の申請、あるいは事業の準備のためにどのような枠割を担っているのかを最初に説明しておいた方がいいでしょう。

事業計画書 3. 起業の背景

どんな事業でも事業を始める理由があるはずです。それをここに書きます。なんとなく人がやっているからとか、日本にいたいけど他に取れそうなビザがないからという人も多いのですが、できるだけきちんと書く必要があります。

起業するというのは、普通はこれまで学校で学んだり研究していたこと、あるいはサラリーマンとして経験してきたことなどと関連しているはずです。たとえば、大学や大学院で研究した成果をもとにして起業するとか、ITエンジニアをやったいたのでIT企業を設立するとかです。

今まで普通の学生で特に社会人経験もない人が、ごくありふれた事業(レストランとか中古車の輸出とかが多い)を始めるとなると、なかなか安定した事業になるとは思ってくれません。

できる限り自分の学んできたことや経験してきたことと関連付けて起業の背景として説明したいところです。

日本や世界の動向、市場動向と関連付ける場合もある

学歴や経歴などとは別に、世の中のトレンドとして求められるようなビジネスもあるかもしれません。たとえば、オリンピックを控えて必要とされるビジネスであるとか、増え続ける外国人観光客に対応するビジネスとかです。

こうしたトレンドを分析して、「こういうビジネスをすれば当たるに違いない」ということを説明するのもこの部分になると思います。

事業計画書 4. 資本金の調達

「出資の総額が500万円以上」というのは、「経営・管理」ビザの許可要件ですので、このことはきちんと説明し、立証する必要があります。

もともと収入が多いとか資産があるという人であっても、課税証明書や預貯金通帳のコピー、その他の財産の資料などを立証資料として提出して説明する必要があります。

私のクライントで、海外のよく知られている大手企業の役員の奥さんが起業したときも、その夫の本国における収入に関する書類の提出を求められました。

ましてや、もともとの収入があまりない人や学生、資産がない人が申請する場合は、念入りに証拠を集めて説明する必要があります。

基本的には本人の収入を証明する資料(課税証明書数年分とか)、貯金通帳のコピー、母国からの送金の記録、母国の通帳のコピー、母国の収入の証明書などです。

人から借りたり贈与された場合は、貸主や贈与した人の収入の証明書、貯金通帳のコピー、送金記録など。

家族以外の人から借りた場合は、どうしてその人が貸してくれるのか、貸主にその理由書を書いてもらう必要もあります。そのときは貸す理由をしっかり書いてもらいます。20-30万円ならともかく、数百万円という単位であれば、「友達だから貸しました」という程度ではだめです。

また上述しましたが、お金を借りた場合は、金銭貸借契約書や返済計画表などをきちんと作成しなくてはなりません。

事業計画書 5. 事業の概要

ここはあまり深く考えるようなところではありません。どのような事業を行うのか、わかりやすく説明します。どのような商品やサービスをどのような顧客に提供するのかをきちんと説明したいところです。

また他と違う特徴がある場合もここに書いてしまいましょう。

事業計画書 6. 事業の詳細

「経営・管理」ビザを申請するにあたって、事業の詳細を説明し、そのための準備が進んでいることを添付書類で立証することは非常に重要です。以前はそうでもなかったのですが、最近はここを詳細に説明できないと絶対にビザの許可は出ません。

「事業の詳細」を書くので行う事業によっては書き方が全然違うかもしれませんが、ここでは典型的なものとして、商品を仕入れて販売するという事業を例にして説明したいと思います。

商品の説明

どんな商品を取り扱うのかを説明します。「中古車」とか一言ですまさないように、特徴とか分類とかがあればそれも説明します。商品によっては仕入れ先が異なったりすると思うので、そうした分類も説明したいところです。

仕入先の説明と立証資料

上記で説明した商品をどこから仕入れるのかを説明します。商品分類ごとに仕入先が異なるのであれば、xxxはA社から、xxxはB社からなどわかるように説明します。

仕入先については、会社名、住所、電話番号などを列記するとともに、それらの会社との売買契約書や覚書など、実際に仕入れることができることを立証する資料を添付します。これはまだ事業を開始していない場合は非常にハードルが高いと思われますが、入管は必ず求めてきますので、できるかぎり用意します。列記した全ての会社との契約書までは求められませんが、3社程度の契約書は用意したいところです。

もし、どうしても契約書が用意できないとか、契約書などなくても取引ができるということであれば、もう、仕入れてしまってください。各社数万円から10数万円ぐらいの仕入れを行い、その領収書や請求書、在庫の写真などを立証資料とします。

販売先の説明と立証資料

事業計画書として書く場合は、顧客名、住所、電話番号、販売する商品のカテゴリーなどを列挙します。書くだけならそれなりにも書けますが、立証しろと言われると途端に難しくなります。

販売先には法人もあれば個人もあるでしょうし、卸売りもあれば小売りもあるので、これから始める事業で販売先が確保できていることを立証しろと言われても非常に難しいと思います。

しかし入管は、販売先がある程度確保できていることを立証することを求めてきます。

輸出であればある程度確保できているかもしれません。自分の母国の会社などです。そうした会社がある場合は、売買契約書や覚書を作成して立証資料としてコピーを提出します。

国内販売であっても、卸売りや法人相手であれば、ある程度契約書を用意できそうです。

問題は個人に対する小売りの場合です。この場合、契約書などは用意できないので、他の何かを用意するか、個人の部分の立証資料はあきらめて、そこは事情を説明して、法人の部分の資料だけを提出します。

他の何かとは、ネット販売するのであれば楽天などのショッピングモールとの契約書であるとか、ネットショップを作ってしまうとかです。また、お店で小売りするのであれば、お店を契約してしまうとかです(これは事業所確保と同じことになりますが。)。

これについてはケースバイケースで考えなくてはならないでしょう。

事業計画書 7. 事業所の説明

事業所の確保も「経営・管理」ビザ・在留資格の許可要件なので、しっかり準備し、事業計画書の中で説明する必要があります。

基本的に大事なことは、会社の名前で、事業目的で賃貸契約し、事務スペースが確保されていることです。これができていれば、賃貸契約書のコピー、物件のレイアウト図、外観・内部がわかる写真数枚を添付します。

当然ながら事業目的に沿った物件であることが必要で、在庫を持つ事業であれば倉庫、レストランなら飲食店用の物件などです。

また、事務所だけあればよい事業であればレンタルオフィスでも構いませんが、継続的に事業所を確保している必要があるので、2年以上の契約が求められます

個室のないシェアオフィスではだめです。

事業計画書 8. 従業員の雇用契約

「経営・管理」ビザは経営者のビザですので、このビザでできる仕事は限られています。基本的には経営や管理に関する仕事ですが、それ以外に「技術・人文知識・国際業務」ビザでできる仕事もすることができます。

つまり、会社の業務が「技術・人文知識・国際業務」ビザ でできる仕事しかなければ、申請人一人でも会社を運営することができますが、 「技術・人文知識・国際業務」ビザ でできない仕事がメインの業務である事業については従業員を雇用しなくてはなりません。

たとえばレストランであれば、コックやウエイトレスが必要だし、ホテルの清掃をする事業であれば清掃をする人を雇用しなくてはならないのです。

このような事業の場合、従業員の雇用計画を説明する必要がありますし、コックについてはあらかじめ個人名を出して確保している、契約していることまで求められます。

たとえば海外に住む外国人が日本でレストランを開業する場合は、自分のビザとコックのビザを一緒に申請するぐらいのことも必要です。

たとえば商品の輸出業などであれば、全ての業務を「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲で行うことができますので、申請人だけでも事業が開始できます。この場合は必ずしも雇用計画を書く必要はありません。しかし、起業後すぐに誰かを採用したいとか、予定があるのであれば、あらかじめ事業計画書に書いておくことで、その従業員のビザの取得にプラスに働くと考えられます。

起業後すぐに従業員を採用できるか(従業員の就労ビザはとれるか)?

よく勘違いされるのですが、起業後直後では従業員を雇いにくい(従業員のビザが取りにくい)と思う人がいますが、これは逆です。事業計画書に雇用契約を書いて、収支計画書のなかでそのコストもきちんと計算されていれば、むしろ早く雇用した方が従業員のビザは取りやすいのです。

事業計画書 9. 1ヶ月あたりの売上・収支の積算根拠

事業計画書の9と10では、事業の計画を数値で説明します。

事業の数字は、「売上高 – 経費 = 収支」で説明しますが、事業計画書9では、事業がある程度軌道に乗ったあたり、つまり事業開始後12月目など(目安です)をピックアップして、売上、経費、収支を説明します。

自分一人で事業ができる場合でも雇用計画は書いた方がいい

特に、売上については、入管は「積算根拠」を求めてきます。積算根拠とは、誰にどの商品をどれくらい販売するのかというという根拠です。

たとえば、「今年の12月には売上高300万円になります」といっただけでは、どうして300万円になるのかという根拠がわかりません。したがって、その根拠を説明するのが、事業計画書9の部分です。

書き方にルールはありませんが、
A商品 単価10万円 x 20個
B商品 単価20万円 x 10個
C商品 単価50万円 x 2個

仕入:200万円
その他経費:100万円

とかです。

このようにある程度軌道に乗った時点をサンプルにして、まずは1月あたりの売上の積算根拠を示します。

事業計画書 10. 収支計画表2年分

収支計画表は、月々の売上、経費、収支を時系列にまとめた表です。一般的には3年分ぐらいつくりたいのですが、私は2年分だけ作っています。2年分ならA4横書きで1枚に収まるので、そのぐらいでいいかなと思って。

それでも許可はもらえているので大丈夫です。

こんな感じの表です。

この表では、事業開始1か月目から12か月目まで、13カ月目から24か月目まで、1ヶ月毎に売上、経費、収支を書いて、収支は累積させます。最初の月が50万円の赤字で2か月目が40万円の赤字ならこの時点の累積収支は90万円の赤字という感じです。

基本的に発生主義で書いていてキャッシュフローベースにはしていません。実際に事業の安定性を見るのであればキャッシュフローの方がいいと思うのですが、入管はそこまで求めません

最初から黒字にすべきか?

計画なので、何とでも書けてしまうのですが、基本的には私は初年度は少し赤字で、2年目にそれを何とか取り戻すというような感じで書いています。

申請人に書かせるとあまりにも楽観的で儲かり過ぎの計画を作ってきますが、入管の審査官はさまざまな事業計画書を見ていますし、実際にビザの更新の時には決算書などを見ているので、あまりにも楽観的な計画を書くと、計画能力を疑われます。

収支トントンぐらいで大丈夫です。

「経営・管理」ビザ・在留資格の必要書類

「経営・管理」ビザ・在留資格の申請書類は、事業の内容や状況によっていろいろ変わると思いますが、そういうことも含めて、下記に例示します。

  1. 申請書(在留資格変更許可申請書または在留資格認定位証明書交付申請書)
  2. 写真 H4cm x W3cm
  3. パスポートのコピー(在留資格認定位証明書交付申請の場合)
  4. パスポート・・・提示(在留資格変更許可申請の場合)
  5. 在留カード・・・提示 (在留資格変更許可申請の場合)
  6. 法人の定款
  7. 法人の全部事項証明書(登記簿)
  8. 申請人の報酬を定める書類(株式会社は株主総会議事録、合同会社は社員の合意書)
  9. 税務署届出書類のコピー
  10. 事業計画書
  11. 資本金500万円以上に関する立証書類
    – 申請人の課税証明書2-3年分、貯金通帳のコピーなど
    – (贈与、借りた場合)贈与した人、貸した人の収入を証明する書類、貯金通帳のコピー、送金に関する資料など
    – (借りた場合)金銭貸借契約書、返済計画書、貸した人による理由書など
    – (他に出資者がいる場合)他の出資者の収入を証明する書類2-3年分、貯金通帳のコピーなど
  12. 事業所に関する立証資料:賃貸契約書、図面、写真など
  13. 仕入先、販売先との契約書など、その他ビジネスの準備が進んでいることを立証する資料

資格外活動許可で事業を始めてしまう!

これまで説明してきた通り、「経営・管理」ビザ・在留資格を取るためには、実際に事業が行われることを立証する資料の提出が求められます。しかし、事業を始めてもいないのにそうした資料を集めるのは、なかなか難しいものです。

もし申請人が、「留学」や「家族滞在」ビザを持っている人である場合、「資格外活動許可」の範囲内でビジネスを開始することができます。

一般的に資格外活動許可は、アルバイトやパートをするための許可だと思われていますが、それだけではありません。法律では資格外活動について次のように定めています。

第十九条

5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

実は資格外活動許可でビジネスを行うとこができるのです。

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