永住許可申請:格段に難しくなった「永住者」を申請する

2019年の7月から永住申請が格段に難しくなりました。これは2019年4月から始まった「特定技能」ビザの導入に伴ったものだと考えられます。

切迫する人手不足に対応するために日本政府は「特定技能」ビザを導入し、従来よりも幅広い分野で外国人労働者を受け入れることとしましたが、これに反対する人も多いことから、入管行政をこれまで以上に厳格に行うことにしました。

そのため、永住申請においても、より厳しく審査することになったのです。

目立つところは以下の3点です。

  1. 課税証明書や納税証明書などの収入や納税の証明書を、従来の3年分から5年分提出することが求められるようになった
  2. 住民税だけでなく国税の納税証明書の提出が求められるようになった
  3. 年金の加入が求められるようになった

特に年金の加入は極めて当然です。今までこれが求められていなかった方が不思議ですね。

いずれにせよ、永住申請は従来よりも格段に難しくなってきていますので、細心の注意を持って書類を作成する必要があります。

厳しくなった永住許可の要件

永住許可の要件には、法律的な要件と実務的な要件がありますが、それぞれ別に説明してもかえってわかりにくくなるので、合わせて説明します。

  • 素行が善良である(「素行善良要件」)
  • 原則として引き続き日本に10年以上在留している。このうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している(「国益適合要件」。例外もいろいろあります)
  • 3年以上の在留期間を持っている
  • 出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を履行している
  • 一定の収入や財産がある(「独立生計要件」)
  • 全ての税金(国税と地方税)を払っている
  • 健康保険料を過去2年以上払っている
  • 年金に加入し過去2年以上払っている

以下、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

永住許可の要件1:素行が善良である「素行善良要件」

「素行が善良である」とは、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味しています。具体的には、以下の3つに該当しない者であることです。

  1. 日本国の法令に違反して、懲役、禁固または罰金に処せられたことがある者
  2. 少年法による保護処分が継続中の者
  3. 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返す等素行善良とは認められない特段の事情がある者

1については、たとえば逮捕されて刑事裁判で有罪になったような場合です。軽微な問題を起こして警察に一晩泊められたというようなものはこれにあてはまりません。しかし、このような軽微なトラブルは、繰り返されると3に該当することになります。

つまり、1は刑事裁判で有罪になるなどの比較的大きな犯罪で、3は軽微なトラブル (交通違反、万引き、喧嘩など) を繰り返す引き起こすような人が該当します。

また、1に該当する人でも、永久に1に該当しているわけではなく、以下の通り一定の条件で一定の期間が過ぎれば1に該当しなくなります。

  • 執行猶予となった場合、執行猶予の期間が終わってから5年経過した場合
  • 禁固以上の刑の執行を終わってから10年経過した場合
  • 禁固以上の刑の執行を免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで10年経過した場合
  • 罰金以下の刑の執行を終わってから5年経過した場合
  • 罰金以下の刑の執行の免除を得たものが罰金以上の刑に処せられないで5年経過した場合
  • 刑の免除の言い渡しを受けたものが、その言い渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過した場合

3についても例をあげておきます。

  • 交通違反を繰り返す
  • 重大な交通違反(飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反)
  • 万引きを繰り返す
  • 「家族滞在」ビザを持っている人が週28時間の制限を超えて就労

特に「家族滞在」ビザの人は要注意です。家族で一人だけ永住申請しないなんて場合はよけいに疑われて、課税証明書の提出を求められることもあります。

永住許可の要件2:原則として引き続き10年以上日本に在留していること「国益適合要件」

日本に10年以上住んでいることがどうして「国益適合要件」なのか納得できないところもあるのですが、永住申請をするにあたっては、基本的に、日本に引き続き10年以上住んでいる必要があります。

またこの10年のうち引き続き5年以上は、就労資格または居住資格をもって在留していなくてはなりません。

「引き続き」というのがわかりにくいのですが、ざっくり言うと在留資格が途切れることなくかつ長期間あるいは頻繁に日本を離れることなく、日本に住み続けるということです。

「引き続き」に該当しなくなるのは以下のようなケースです。

  • 再入国許可を得ずに出国して在留資格を失った
  • 出国している間に在留期限が過ぎた
  • 1回で3カ月以上出国した
  • 1年で複数回出国し、合計で4カ月以上出国した

上記のようなケースでは、引き続きの在留期間がゼロクリアされてしまうので、再度10年間在留しなくては永住申請することができなくなります。

さて、「 引き続き5年以上は、就労資格または居住資格をもって在留 」の意味ですが、日本にただ10年住んでいればいいというわけではありません。「家族滞在」や「留学」などのビザだけでは、いくら10年以上日本に住んでいても永住申請することはできないのです。

就労資格というのはいわゆる就労ビザのことなのでわかりやすいですが、居住資格というのは「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「定住者」といった在留資格のことになります。

たとえば、「家族滞在」ビザで5年在留し、その後「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更して5年在留すれば、永住申請することができます。

引き続き10年以上在留していることの特例

原則として、引き続き10年以上日本に在留していないと永住申請することができませんが、その人の持つ在留資格や置かれている状況によっては、それよりも早く申請することができます。以下、それらのうち代表的なものをご紹介します。

  • 日本人、「永住者」、「特別永住者」の配偶者実態の伴った婚姻が3年以上、日本に引き続き1年以上在留すれば永住申請できる。
  • 「定住者」ビザの人:引き続き5年以上日本に在留すれば永住申請できる。
  • 難民の認定を受けた人:認定後5年以上日本に在留すれば永住申請できる。
  • 「高度人材」で70ポイント以上の人: 引き続き3年以上日本に在留すれば永住申請できる。
  • 「高度人材」ではないが3年以上継続して日本に在留し、3年前から70ポイントあると認められる場合は永住申請できる。
  • 「高度人材」で80ポイント以上の人: 引き続き1年以上日本に在留すれば永住申請できる。
  • 「高度人材」ではないが1年以上継続して日本に在留し、1年前から70ポイントあると認められる場合は永住申請できる。
  • 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
    ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

永住許可の要件3:3年以上の在留期間を持っている

法律上の要件としては「 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 」とされています。現在の最長の在留期間は5年ですが、今のところ運用では3年以上の在留期間があれば永住申請できることになっています。

永住許可の要件4: 出入国管理及び難民認定法(「入管法」)に定める届出等の義務を履行している

これについては現在それほど厳しく運用されているようには見えませんが、全般的に入管行政が厳しく運用されていることを考慮すると、今後は、この部分も厳しく審査される可能性があります。

以下、「入管法に定める届出等の義務」についてご紹介します。もし、届出をしていないことがあれば、遅くなってもいいので、今すぐに届出しましょう

  1. 活動機関に関する届出手続(経営者、自営業者、研修、留学の人) :
    中長期在留者のうち「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する 場合),「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は,日本に ある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,活動機関の消滅,活動機関からの離脱・移籍があったときには,14日以内に法務省令で定める手続によ り,法務大臣に対し,届け出なければなりません。
    必要書類等の詳細については,こちら(法務省ホームページにリンクします。)をご覧ください。
  2. 契約機関に関する届出手続 (会社で働いている人):
    中長期在留者のうち「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「介護」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は 「技能」の在留資格を有する方は,日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。
    必要書類等の詳細については,こちら(法務省ホームページにリンクします。)をご覧ください。
  3. 配偶者に関する届出手続(結婚関係のビザの人):
    中長期在留者のうち,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって,配偶者としての身分を有 する方は,その配偶者と離婚又は死別した場合は,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。
    必要書類等の詳細については,こちら(法務省ホームページにリンクします。)をご覧ください。

永住許可の要件5: 一定の収入や財産がある「独立生計要件」

「独立生計要件」は「日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業またはその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること」を意味しています。

一般的に、年収300万円以上と言われていますが、経験上、これでほぼ間違いありません。資産については一概には言えませんが、たとえば年収300万円には満たないものの、その他の資産を合わせれば、生涯日本で生活できるのではないかと考えられるようなものになるので、個別に計算するしかないでしょう。

さて、年収300万円以上というのは、一人暮らしの人の場合の目安であり、妻や子がいる場合はそれ以上の収入が必要です。1人増えるごとにざっくり50万円の収入が必要と考えると、夫婦2人暮らしであれば年収350万円以上、子供が2人いればさらに100万円必要で、年収450万円以上といった計算になります。

しかし、これは世帯年収で計算しても構いませんので、奥さんの年収も加算することができます。ただし、配偶者の年収が加算できるのは結婚後3年以上経った場合のみになります。

また、配偶者や子供以外に、母国の両親や兄弟姉妹まで扶養家族にして申告している方もしばしば見かけます。この場合、母国の扶養家族も家族として加算されますので要注意です。たんに節税のために扶養家族の人数を増やしているような場合はマイナスポイントです

2019年7月から、それまで3年分の収入の証明書(課税証明書など)の提出が求められていたものが、5年分の提出が必要となりました。この場合、5年間から300万円以上の収入である必要でるかどうかということについては、そこまでは求められていないと思われます。だいたい3年以上、300万円以上であればいいと思われますが、傾向として減っている場合は要注意です。このような場合は、減っている理由、今後の見通しなどをしっかり説明する必要があります。

永住許可の要件6: 全ての税金(国税と地方税)を払っている

納税についても条件が厳しくなりました。地方税の納税証明書は5年分提出する必要がありますし、これに加えて国税の納税証明書も求められるようになりました。

住民税の課税証明書については、これまでも取った方が多いと思いますが、市役所や区役所で交付してもらいますが、国税の納税証明書は、管轄の税務署になります。

国税の納税証明書には種類がありますが、 「源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)」 というものを交付してらもらってください。

納税証明書申請書は以下のサンプルのように書いてください。

納税証明書交付請求書のテンプレートはこのリンクからダウンロードできます。

永住許可の要件7: 健康保険料を過去2年以上払っている

公的医療保険(国民健康保険または社会保険)の納付状況は、最近の永住申請ではとても厳しく審査されています。

社会保険に加入している方については、会社がきちんと社会保険料を納付している限りほとんど問題が発生していませんが、国民健康保険に加入している場合は、払い忘れや遅れて払っていることが多く、要注意です。

国民健康保険については、過去2年分の納付状況を証明する資料を提出しますが、国民健康保険料(税)納付証明書だけでなく、領収書のコピーの提出も求められます。これは、全ての保険料を払っているだけでは足りず、払い遅れがあってもいけないことを意味しています。

国民健康保険の払い忘れを防止するためには、必ず銀行引き落としにしておきましょう。

永住許可の要件8:年金に加入し過去2年以上払っている

年金の納付についてはこれまで永住許可の要件とはなっていませんでしたが、2019年7月から許可要件となりました。

これについても、会社で働いている人で、会社が厚生年金に加入していればあまり問題はありませんが、公的年金に全く加入していないとか、国民年金に加給しているものの、年金保険料を払っていない場合は問題です。

国民年金はクレジットカードでも払えますので、クレジットカードをお持ちの方はクレジットカード払いにしましょう。

永住申請の必要書類

永住申請のときに提出する書類は、要件が厳しくなったことに伴い、大幅に増えました。以下、典型的な書類を例示しますが、申請人の状況によって異なりますので、詳しくはご相談ください。

  1. 永住許可申請書
  2. パスポート・・・提示
  3. 在留カード・・・提示
  4. 写真(H4cm x W3cm)
  5. 身分関係を証明する資料(身分に基づいて申請する場合)
    – 申請人が「日本人の配偶者」:配偶者の戸籍謄本
    – 申請人が日本人の子:日本人親の戸籍謄本
    – 申請人が永住者の配偶者:永住者との婚姻証明書
    – 上記に準ずる文書
  6. 家族全員の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
  7. 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する書類
    – 会社員:在職証明書
    – 自営業者:確定申告書控えの写し、営業許可書の写しなど
    – 会社経営者:会社の全部事項証明書
    – その他:職業を立証できる何らかの書類
  8. 申請人または申請人を扶養する方の住民税の課税証明書(5年分。「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の場合は3年分)
  9. 申請人または申請人を扶養する方の住民税の納税証明書 (5年分。「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の場合は3年分)
  10. 国税の納税証明書: 源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
  11. その他:その他の所得や財産を証明するもの:預貯金通帳の写しなど
  12. 直近2年公的年金保険料の納付状況を証明する書類(以下のどちらか)
    – ねんきん定期便(封書で来ているものに限る)
    – ねんきんネットの「各月の年金記録(月別の年金記録)」の印刷画面を印刷したもの
  13. 国民年金加入者の場合:国民年金保険料領収書のコピー2年分(出せない場合は理由書が必要。11が全て出せる人は、10の提出は不要)
  14. 直近2年公的医療保険の保険料の納付状況を証明する書類
    – 保険証のコピー
    国民健康保険に加入している場合:国民健康保険料(税)納付証明書(市区町村役場から)と直近2年の国民健康保険料(税)領収書のコピー
  15. 申請人が社会保険適用事業所の事業主である場合
    – 健康保険・厚生年金保険料領収書のコピー
    – 上記が出せない場合:社会保険料納入証明書または社会保険納入確認(申請)書
  16. 身元保証人に関する資料
    – 身元保証書
    – 職業を証明する資料
    – 課税証明書 直近1年分
    – 住民票(配偶者が身元保証人でない場合)

永住者

Posted by MURASUGI HIROKI