就労ビザで3年、5年といった長期の在留期間をもらうには
多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった就労ビザの在留期間は1年から始まります。最初から3年とか5年とかの在留期間をもらえるケースもありますが、そのような場合は、会社がある程度の規模や歴史を持っていることが理由であって、外国人本人ができることはあまりありません。
在留期間が3年、5年となることのメリットは、在留期間更新の手続きをしなくて済むということだけでなく、永住申請をする上でも必要な条件となっているということです。逆に言うと、在留期間が1年の人は永住申請することはできません。
ここでは、どうすれば在留期間を3年、5年と長期にすることができるかについて解説します。
在留期間を3年、5年にするための条件
以下、長い在留期間をもらうための条件を書きますが、これを全て満たさなくてはならないということではありません。あくまでもプラスに評価される条件をまとめたものだと思ってください。
長い雇用契約
3年、5年の在留期間をもらいたいのに、会社との雇用契約が1年以下だとしたら長い在留期間をもらうのは難しいでしょう。雇用契約は、3年以上、できたら正社員になりたいところです。
給与が高い
家族構成にもよりますが、最低月額25万円ぐらいは欲しいところです。外国人経営者の場合、しばしば18万円とか20万円とかに設定しますが、それぐらいの金額では3年以上のビザは難しいでしょう。
扶養家族の人数が少ない
扶養家族が配偶者や子供たちぐらいであればいいのですが、しばしば外国の両親や兄弟姉妹まで扶養家族に入れている人がいます。これが本当であればしょうがないのですが、扶養実体がなく、節税目的だとしたら、長い在留期間は難しいでしょう。これは非常に重要なので気を付けて欲しいところです。
住民税を非課税にしない
これは扶養家族の人数にも関連しますが、給与が少なく、扶養家族が多いと、住民税が非課税になります。日本では「住民税非課税世帯」というのは定収入であることを意味しますので、このような不安定な状態では長い在留期間をもらうことは難しいでしょう。
肩書・役職を持っている
課長、部長、マネージャー、ディレクターなどの役職もプラスに評価されているようです。
ひとつの会社で長く働いている
安定感が重要なので、毎年のように会社が変わっているとマイナス評価される可能性があります。
法令や規則を守っている
犯罪を犯さないのはもちろんとして、入管法で決められたルールを守っていることも重要です。入管がよく見ているのは、会社をやめたり、新しい会社に就職した場合、14日以内に入管に報告しなくてはならないというルールを守っているかどうかです。これを怠る人が多いので、注意しましょう。
経営者が適切に会社を経営している
就労ビザなので、会社が適切に運営されていることも重要です。決まった日までに決まった申告や届け出がされているかどうか。ビザの申請時に提出される会社に関する書類の作成日が、法律や規則で決まった期限までに作成されていることも重要です。
社会保険や厚生年金に加入している
特に外国人経営者の会社に多いのが、会社なのに社会保険や厚生年金に加入していないとマイナス評価になります。基本的に、ビザの更新時には社会保険や厚生年金の加入状況についての書類を提出する必要はないのですが、逆に保険証のコピーなどを提出して、きちんと社会保険や厚生年金に加入していることを示すこともアピールになります。
ストレートに「3年のビザをください」と言うことも大事
よく「3年以上になってもいいと思うんですが、なかなかもらえません」という人がいます。話を聞くと大きな問題もないので、3年以上のビザをもらってもおかしくありません。
そのような場合は「3年以上の在留期間の付与のお願い」という手紙を付けて、3年以上のビザが欲しいことを切々と願ってみるといいでしょう。私の経験では、かなりの確率で3年以上の在留期間がもらえています。