永住申請に必要な住民税の納付、ただ払うだけでは十分ではない!

永住申請

最近、永住申請にあたって、入国管理局は、住民税を納付しているだけでは足りずに、全ての納付期限までに納付していることを求めてくるようになりました。

永住申請における住民税の取り扱いについて

永住申請の時に提出する書類に住民税の課税証明書や納税証明書があります。

就労ビザや定住者の人が申請する場合は5年分、日本人や永住者の配偶者の場合は3年分、日本人や永住者の子供が申請する場合は、親の課税証明書や納税証明書を1年分提出する必要があります。

従来の永住申請の場合、住民税については、全て納付していれば問題は生じませんでした。

ところが最近、住民税については上記の期間のものを全て納付しているだけでは足りず、全て期限内に納付していることが求められています。

特に、役所から本人宛に納付書が送られてくる「普通徴収」で納付している人は、納付書のコピーの提出が求められます。5年分の納付書を保管している人はなかなかいないので、これはかなり厳しいと思われます。

住民税の「普通徴収」と「特別徴収」について

一般的に、会社で働いている人の場合、給与から住民税が天引きされて、会社が本人に代わって住民税を支払います。これを「特別徴収」といいます。それ以外にも、会社は所得税や、健康保険や厚生年金のうち本人負担分も天引きして、本人の代わりに納付しています。

これを会社がやってくれない場合、市町村から住民税の納付書が送られてきて、その納付書を利用して住民税を納付します。これを「普通徴収」といいます。

「普通徴収」をしている場合、入国管理局は、納付書の写しの提出を求めません。

市町村にもよりますが、その申請人が「特別徴収」を選択しているのか「普通徴収」を選択しているのかは、住民税の納税証明書に記載されています。

永住申請はますます厳しくなってきている

2024年に入管法が改正されて、たとえ永住者であっても「故意に納税しない」などの場合は、永住権を取り消すことができるようになりました。それにともない、永住申請の条件も厳しくなってきています。

特に税金、健康保険、年金については、求められる期間全て支払っているだけではなく、期限までに支払っているかどうかを審査しています。

これから永住申請をする人は、注意深く準備する必要があります。

永住者

Posted by MURASUGI HIROKI