短期滞在ビザは、中長期のビザに変更することはできません
「今、短期滞在ビザで日本にいるのですが、他のビザに変更することはできますか?」
これは非常によく聞かれる質問ですが、結論から言うと短期滞在ビザは、他の中長期のビザに変更することはできません。
短期滞在の期限までに在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書(COE)の交付を得たとしても、就労ビザの場合は、一度帰国して、自国の大使館でビザの申請をすることが求められます。
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、定住者といった身分系のビザであれば、短期滞在の期間内にCOEの交付を受けることができれば、そのCOEを添付して、短期滞在から中長期のビザに在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。
そもそも、「今、短期滞在ビザで日本にいるのですが、他のビザに変更することはできますか?」といった問い合わせをする人の多くが、日本にはビザが25種類以上あって、それぞれ目的や取得のための条件があることをわかっていないようなのです。
また、中長期のビザが欲しいのであれば、来日前に綿密に準備してから来日すべきなのに、来日してから中長期のビザが欲しいと言い出したりしますので、申請のための準備の時間を十分にとることができません。
ひとつ注意事項があります。
短期滞在期間中に在留資格認定証明書交付申請をすると、短期滞在は延長することができなくなります。なかには、在留資格認定証明書交付申請をしたのだから、結果が出るまで日本にいたいという人がいるのですが、それはできません。