在留資格「定住者」のうち「告示定住」について解説します

定住者

「定住者」という在留資格があります。

この在留資格は、「永住者」と同じように日本で活動できる範囲に制限がありません。つまり、風俗を含むどんな仕事でもきるということです。「永住者」と異なる点は、在留期限があるということです。

在留資格「定住者」というのは、特別な理由を考慮して居住(在留)を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

「特別な理由」というのはわかりにくいかもしれませんが、当該外国人にとって、特別に日本に住む必要性があるということになるでしょう。たとえば、「おじいさんが日本人だった(日系三世)」とか「お母さんが永住者になった」とかの身分によるつながりです。

それ以外にも、「難民申請が認められた」とか「日本人の夫と死に別れた」とか、突発的な出来事も「特別な理由」になります。

「定住者」には「告示定住」と「告示外定住」がある

法務大臣は「定住者告示」という文書で、「定住者」を分類しています。定住者告示には1号から8号まであって、これに相当する場合は、在留資格認定証明書も交付されます。

「定住者告示」は、あくまでも過去の定住者を分類しただけなので、この告示に含まれない場合でも「定住者」として認められる場合がありますし、いくつかのパターンは既に多くの実績があります。

「定住者告示」に含まれない「定住者」は、「告示外定住」といいますが、このパターンの場合は在留資格認定証明書が交付されないので、何らかの形で日本に入国してから在留資格変更許可申請を行うことになります。

このページでは、告示定住について解説します。

定住告示について

上述しました通り、定住告示には1号から8号までありますので、まずはこれらを簡単に説明します。詳細については、別途、記事を書きますので、記事を書き次第リンクを貼っていきます。

定住者告示1号:難民

定住告示1号は、一定の国に一時的に滞在していたことに起因する難民を受け入れるもので、あまり一般的ではないですね。

2号は現在は削除されています。

定住者告示3号:日本人の子として出生した者の実子(日系三世)

日本人の子として出生した者の実子(第1号又は8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

これはいわゆる日系3世ですね。おじいさんかおばあさんが日本人ということになります。

ただし、元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)、元日本人の国籍離脱前の実子の実子(3世)もこれにあたります。

定住者告示4号:以前に日本国籍を持っていた者の実子の実子

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

第3号と同じように日系3世のための在留資格ですが、日本国籍を離脱した後に出生した子供の子供ということで、第3号からもれている部分を指します。

定住者告示5号:結婚して「定住者」になるパターン

次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの。

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者。

ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚した者を除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

なかなかわかりにくい文章ですね。ざっくり言うと、結婚したことによって「定住者」の在留資格を得るパターンです。

イ 生まれたときに親が日本国籍を持っていた場合、その子供は「日本人の配偶者等」の在留資格になりますが、その「日本人の配偶者等」が結婚すると、結婚相手は「定住者」になるということです。

ロ 「定住者」と結婚した人は「定住者」になります。

ハ 日系人としての「定住者」と結婚した人も「定住者」になります。

定住者告示6号:子として「定住者」になるパターン

次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可を、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良でああるもの

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留資格を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの

イは、日本人か永住者、特別永住者の子供ですね。

ロは、定住者(日系人以外)の子供です。

ハは、日系人として定住者になった人の子供です。

二は、この告示の日本語は大丈夫か? と疑問が出てくるぐらいわかりにくいですが、要は、日本人、永住者、特別永住者、定住者の配偶者の子供のことです。

共通して言えるのは、「未婚で未成年の実子」ということであり、日系人については「素行が善良であるもの」という条件が付いています。

「未成年」の考え方については、以下のページで解説しています。単に18歳未満ということではありません。

定住者告示7号:養子について

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの。

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

二 特別永住者

日本人や永住者、特別永住者、定住者の6歳未満の養子も定住者に該当するということですね。

定住者告示8号:中国残留邦人関係

省略します。

定住者

Posted by MURASUGI HIROKI