難民申請中の外国人でも就労ビザに変更できるケースが出てきました

技術・人文知識・国際業務

基本的に難民申請中の外国人が就労ビザに変更することは難しい

以前、難民申請中の外国人は就労ビザに変更することはできないという趣旨の記事を書きましたが、最近、この傾向が変わってきたようです。

理由については定かではありませんが、難民申請中の外国人でも在留資格「技術・人文知識・国際業務」などへの変更が許可されているケースがでてきているようです。

この件について東京出入国在留管理局で確認してきましたが、そのような許可は少しずつ出ているようです。ただし、条件については明言できなようだったので、私の考えを以下まとめたいと思います。

難民申請中の外国人が就労ビザに変更するための条件

そもそもその外国人が難民申請中だろうがそうでなかろうが、何かのビザをビザを取得するためには、そのビザを取得するための条件を満たしていないといけません。これは、当然ですね。

たとえば代表的な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、これについては以下の記事で詳細に説明しているので、ご参照ください。

さて、まずは就労ビザを取得する条件を満たしているとすると、次に満たさなくてはならない条件は以下の通りです。

  1. 難民申請をする前のビザは在留資格「短期滞在」であった。つまり旅行のビザで日本に来てすぐに難民申請したという場合です。他のビザ、たとえば「留学」とか「技能実習」だった人が、就労目的で難民申請したり、何かトラブルがあって難民申請した場合は、絶対に、就労ビザに変更することはできません。
  2. 現在のビザ、つまり在留資格「特定活動」の在留期間が6ヶ月であり、就労許可をもらっている。3ヶ月、4カ月の在留期間の人、あるいは就労許可がもらえていない人は、入管から「この人は本当の難民ではない」など、かなりマイナス評価されている人なので、こういう人も、就労ビザへの変更は認められないでしょう。

上記1、2の両方を満たしており、なおかつ就労ビザの条件を満たしていれば、就労ビザへの変更が認められる可能性があるということです。

ご希望の方はご連絡ください。