転職、退職の届出
就労ビザを持って会社で働いている人が退職したり、転職したりした場合は、その日から14日以内に入出国在留管理庁に届出しなくてはなりません。
これをしなかったときの直接なペナルティはないのですが、5年の在留期間が欲しいとか、永住申請をするときには、このような手続きをきちんと行っているかどうかも、許可の判断材料になるので、忘れずに手続きする必要があります。
手続きに使用する書類は、現在持っている在留資格によって少し異なります。
書類での届出
活動機関に関する届出手続
「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号(経営者)」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」,「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」のビザについては、活動機関に関する届出が必要です。
契約機関に関する届出手続
「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号(経営者以外)」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」 「技能」 のビザについては、契約機関に関する届出手続きが必要です。
郵送での届出
在留カードの写しを同封の上,東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また,封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。
(郵送先)
〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
オンラインでの届出
所属機関や契約機関、配偶者に関する届出はオンラインでも可能です。ちょっと使いにくいけど、慣れればこの方が楽ですね。