在留資格「定住者」の告示外定住についご説明します
在留資格には法務大臣の「定住者告示」で定められている「告示定住」と、「告示」で定められていない「告示外」定住があります。それぞれの活動について、簡単に定義します。
- 告示定住:定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動
- 告示外定住:定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの
運用上の違いとしては、告示定住について在留資格認定証明書交付申請(外国に住んでいる外国人が在留資格の申請をすること)が認められるものの、告示外定住には認められないので、あらかじめ日本に住んでいる人を想定していると考えられます。とはいえ、海外に住んでいる場合であっても、短期滞在などのビザで来日してから申請するということも可能です。
- 1. 告示外定住について
- 1.1. 認定難民
- 1.2. 日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留する者
- 1.3. 日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留することを希望する者
- 1.4. 日本人、「永住者」又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留することを希望する者
- 1.5. 日本人の実子を監護・養育する者
- 1.6. 特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が亡くなった者で、生計を営むに足りる資産または技能を有するもの
- 1.7. 難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更を行ったもの
- 1.8. 両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
- 1.9. かつて「告示定住者」としての「定住者」の在留資格を有していた者
- 1.10. 出国中に再入国許可期限が徒過した「永住者」
- 1.11. 父母に同伴して「家族滞在」又は「公用」をもって入国した上で、我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業後に進学せず、本邦で資格外活動許可の範囲を超えて就労することを希望する者
- 1.12. 日系3世である親の「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」のうち、当該親は帰国するものの、本邦において在学中であり、引き続き在学したいとして在留を希望する者
告示外定住について
ここでは告示外定住のうち特に一般的なものをご紹介します。このページではそれぞれ簡単な紹介にとどめますが、詳細はそれぞれ詳細ページで解説します。
認定難民
難民申請をして難民として認定されると在留資格「定住者」を取得することができます。ただし日本の難民認定率は0.1%と言われている超狭き門なので、難民認定される人に出会えることはほとんどありません。
日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留する者
いわゆる「離婚定住」と言われるものですが、「正常な婚姻関係・家庭関係が概ね3年以上継続していた」というのが主な条件になります。ここで気を付けたいのは「正常な」婚姻関係・家庭関係が3年以上という部分です。法律上の婚姻期間ではありません。
日本人、「永住者」又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留することを希望する者
これは「死別定住」と言われるものです。離婚定住と同じく、「正常な婚姻関係・家庭関係が概ね3年以上継続していた」というのが主な条件になります。
日本人、「永住者」又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留することを希望する者
法的な婚姻関係は有効であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなったものを「婚姻関係が事実上破綻」としています。
これについても「正常な婚姻関係・家庭関係が概ね3年以上継続していた」というのが主な条件になります。
日本人の実子を監護・養育する者
日本人と離婚、死別した際に、日本国籍をもったその夫婦間の子供を監護・養育する必要がある場合には、婚姻期間が3年に満たなくても「定住者」に該当します。
特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が亡くなった者で、生計を営むに足りる資産または技能を有するもの
日本人の「特別養子」を原因として在留資格「日本人の配偶者等」を得た外国人が、特別養子を離縁した場合、仕事や収入がしっかりとあれば、この「定住者」に該当します。
これは経済的に独立していることが必要なので、特別養子を離縁した後に海外の実親などの扶養を受ける場合はこれにあたりません。
一方で日本で実親あるいは新たな養親に扶養される場合、新たな養親には扶養能力が求められます。
難民の認定をしない処分後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更を行ったもの
「難民不認定処分後特定活動定住」と言われるものです。
難民認定をして、難民とは認定されなかったものの、日本に在留する特別な事情があるとされた者は在留資格「特定活動」となる場合があります。この特定活動の状態で3年以上在留した場合、在留資格「特定活動」に変更できる場合があります。
両親が既に帰国し又は行方不明の未成年子や児童虐待被害を受けた未成年子
いわゆる身寄りのない子供のためのビザになろうかと思いますが、養育環境の整備などハードルが高い申請になります。
かつて「告示定住者」としての「定住者」の在留資格を有していた者
親が定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等だったことから、その子供として在留資格「定住者」をもらっていたような人が、結婚等の事情で「日本人の配偶者等」になっていた場合は、もとの「永住者」に変更できる可能性があります。
出国中に再入国許可期限が徒過した「永住者」
永住者であっても一度出国したら再入国許可期限以内に日本に再入国しなければ、再入国することができなくなってしまいます。この場合は、告示外定住であっても在留資格認定証明書交付申請において、在留資格の申請ができる可能性があります。
父母に同伴して「家族滞在」又は「公用」をもって入国した上で、我が国の義務教育を修了し、高等学校を卒業後に進学せず、本邦で資格外活動許可の範囲を超えて就労することを希望する者
具体的には、小学校の時に「家族滞在」や「公用」来日し、日本の高校を卒業したもので、就職を希望する場合に在留資格「定住者」への変更申請が可能です。
日系3世である親の「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」のうち、当該親は帰国するものの、本邦において在学中であり、引き続き在学したいとして在留を希望する者
定住者の子供として「定住者」になったケースで、親が帰国する場合ですね。これについても適切な看護人と滞在費支弁方法が確認できれば引き続き「定住者」が認められる場合があります。