在留資格「経営・管理」の申請には株式会社?合同会社?その違いと選び方を解説
在留資格「経営・管理」を取得するには、原則として500万円以上の出資をして事業を行うことが求められます。そのため、まず最初に「会社を設立する」というステップが必要になります。
その際、多くの方から「株式会社と合同会社、どちらで会社を作るのがよいか?」というご相談をいただきます。
この記事では、株式会社と合同会社の違いを整理したうえで、経営・管理ビザの申請に適した会社形態について解説します。
株式会社と合同会社の基本的な違い
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
設立費用 | 約25万円〜30万円 | 約6万〜10万円 |
定款認証 | 必要(公証人役場) | 不要 |
社会的信用 | 高い(上場も可能) | やや低い(上場不可) |
経営体制 | 株主と取締役を分離 | 出資者=経営者が基本 |
利益配分 | 出資比率に応じて自動的に配分 | 定款で自由に決定可能 |
決算公告義務 | あり(官報等) | なし |
合同会社は比較的新しい制度(2006年導入)で、設立が簡単かつ柔軟な運営が可能です。一方、株式会社は広く認知されており、外部からの信用を得やすいという特徴があります。
経営・管理ビザ申請における違い
経営・管理ビザの審査において、株式会社か合同会社かという「会社形態そのもの」は直接的な審査基準ではありません。
入管が重視するのは、以下のような要素です:
- 出資額が500万円以上であるか
- 事業が実体を持って継続的に運営される計画か
- 収益が見込めるか、事業計画が適切か
- 事業所が確保されているか
そのため、合同会社でも株式会社と同様に「経営・管理ビザ」の要件を満たすことが可能です。
株式会社と合同会社の使い分け
どちらの会社形態を選ぶべきかは、次のような基準で判断することができます。
合同会社が向いているケース
- 起業コストを抑えたい
- 会社を一人または少人数で経営する
- 本社が外国にある外資系の日本法人
- 上場や投資家の受け入れを予定していない
株式会社が向いているケース
- 取引先や銀行からの社会的信用を重視したい
- 将来的に上場や増資、株式発行などを検討している
- 出資者が複数いて、出資比率に応じた明確な議決構造が必要
株式会社と合同会社、どちらでもビザ申請は可能
繰り返しになりますが、入管は「株式会社か合同会社か」という点では審査しません。
重要なのは、
- 500万円の出資
- きちんとした事業所
- 実態のある事業活動
です。
したがって、会社形態はあくまで事業運営のスタイルの違いにすぎず、合同会社であっても経営・管理ビザの取得に支障はありません。
当事務所の考え:合同会社で十分対応可能です
当事務所では、これまで多くの「経営・管理」ビザ申請をサポートしてきました。その経験から申し上げますと、ほとんどのケースで「合同会社」で問題なくビザを取得できます。
合同会社のメリット
- 設立費用が安い(定款認証不要、登録免許税も少額)
- 手続きが簡単で、設立までが早い
- 経営の自由度が高く、出資者=経営者の形がとれる
信用面について
確かに、日本では「株式会社」の方が知名度が高いため、取引先などが安心しやすいという傾向があります。しかし、実際には合同会社でも法人格を持つ正式な企業であり、銀行口座の開設や各種契約にも問題ありません。
外資系企業も合同会社を採用
アップル、アマゾン、グーグルなどの世界的企業も、日本では合同会社として活動しています。それは、合同会社の柔軟性・効率性・コストの低さが理由です。
当事務所のスタンス
起業コストを抑えて、できるだけ早くビザ申請に進みたい方にとって、合同会社は非常に適した選択肢です。当事務所では、お客様の事業内容や今後の展望を伺った上で、最適な会社形態をご提案しています。
迷ったときは、お気軽にご相談ください。