在留資格「経営・管理」の申請には株式会社?合同会社?その違いと選び方を解説

経営・管理

在留資格「経営・管理」を取得するには、原則として500万円以上の出資をして事業を行うことが求められます。そのため、まず最初に「会社を設立する」というステップが必要になります。

その際、多くの方から「株式会社と合同会社、どちらで会社を作るのがよいか?」というご相談をいただきます。

この記事では、株式会社と合同会社の違いを整理したうえで、経営・管理ビザの申請に適した会社形態について解説します。


 株式会社と合同会社の基本的な違い

項目 株式会社 合同会社
設立費用 約25万円〜30万円 約6万〜10万円
定款認証 必要(公証人役場) 不要
社会的信用 高い(上場も可能) やや低い(上場不可)
経営体制 株主と取締役を分離 出資者=経営者が基本
利益配分 出資比率に応じて自動的に配分 定款で自由に決定可能
決算公告義務 あり(官報等) なし

合同会社は比較的新しい制度(2006年導入)で、設立が簡単かつ柔軟な運営が可能です。一方、株式会社は広く認知されており、外部からの信用を得やすいという特徴があります。


 経営・管理ビザ申請における違い

経営・管理ビザの審査において、株式会社か合同会社かという「会社形態そのもの」は直接的な審査基準ではありません

入管が重視するのは、以下のような要素です:

  • 出資額が500万円以上であるか
  • 事業が実体を持って継続的に運営される計画か
  • 収益が見込めるか、事業計画が適切か
  • 事業所が確保されているか

そのため、合同会社でも株式会社と同様に「経営・管理ビザ」の要件を満たすことが可能です。


 株式会社と合同会社の使い分け

どちらの会社形態を選ぶべきかは、次のような基準で判断することができます。

 合同会社が向いているケース

  • 起業コストを抑えたい
  • 会社を一人または少人数で経営する
  • 本社が外国にある外資系の日本法人
  • 上場や投資家の受け入れを予定していない

 株式会社が向いているケース

  • 取引先や銀行からの社会的信用を重視したい
  • 将来的に上場や増資、株式発行などを検討している
  • 出資者が複数いて、出資比率に応じた明確な議決構造が必要

 株式会社と合同会社、どちらでもビザ申請は可能

繰り返しになりますが、入管は「株式会社か合同会社か」という点では審査しません。

重要なのは、

  • 500万円の出資
  • きちんとした事業所
  • 実態のある事業活動

です。

したがって、会社形態はあくまで事業運営のスタイルの違いにすぎず、合同会社であっても経営・管理ビザの取得に支障はありません


 当事務所の考え:合同会社で十分対応可能です

当事務所では、これまで多くの「経営・管理」ビザ申請をサポートしてきました。その経験から申し上げますと、ほとんどのケースで「合同会社」で問題なくビザを取得できます

 合同会社のメリット

  • 設立費用が安い(定款認証不要、登録免許税も少額)
  • 手続きが簡単で、設立までが早い
  • 経営の自由度が高く、出資者=経営者の形がとれる

 信用面について

確かに、日本では「株式会社」の方が知名度が高いため、取引先などが安心しやすいという傾向があります。しかし、実際には合同会社でも法人格を持つ正式な企業であり、銀行口座の開設や各種契約にも問題ありません

 外資系企業も合同会社を採用

アップル、アマゾン、グーグルなどの世界的企業も、日本では合同会社として活動しています。それは、合同会社の柔軟性・効率性・コストの低さが理由です。

 当事務所のスタンス

起業コストを抑えて、できるだけ早くビザ申請に進みたい方にとって、合同会社は非常に適した選択肢です。当事務所では、お客様の事業内容や今後の展望を伺った上で、最適な会社形態をご提案しています。

迷ったときは、お気軽にご相談ください。


 

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Posted by MURASUGI HIROKI