海外居住者が「経営・管理」ビザを申請する方法

就労ビザ

「経営・管理」ビザは、日本で会社を経営したり、事業を運営するためのビザですが、これは海外に住む人が申請することもできます。しかし、実際問題として、海外に住む人が申請するには難しい問題があります。

ここでは海外に住む人が「経営・管理」ビザを申請する場合に直面する問題について考えたいと思います。

まず、「経営・管理」ビザの要件を確認しましょう。

  1. 500万円以上出資された事業であること。
  2. 事業所が確保されていること。

最低限、この2点を満たしている必要があります。ただし、この2点を満たしていたとしても、事業の準備が不足しているとか、事業計画に根拠がないとかいった理由で不許可になることもあります。

海外居住者が「経営・管理」ビザを申請するときに直面する問題点

資本金の500万円は日本の銀行口座にある必要がある

入管は資本金の500万円について、日本の銀行口座にあることを求めています。会社設立のためには、必ずしも日本の銀行口座に資本金が振り込まれている必要はないし、合同会社にいたっては、銀行口座に振り込まれている必要もありません。しかし、入管はビザの審査にあたっては、日本の銀行口座に500万円以上の資本金が振り込まれていることを求めています。

ところが、海外で「経営・管理」ビザを申請する場合、その申請人のほとんどが日本に銀行口座を持っていません。その場合、日本に住む家族や友人の銀行口座に振り込むしかないのですが、500万円以上の大金ですから、よほど信用のおける人の口座でないと利用することはできないでしょう。

経営者が日本にいない会社で事業所の確保は難しい

会社を設立した後にその会社の名義で事業所を確保する必要があります。しかし、たとえ法人設立ができたとしても、代表者が海外に居住している会社に、不動産を賃貸ししてくれる大家さんがいるでしょうか? 一般の大家さんであれば、まず貸してくれないでしょう。

実際には日本に協力者が必要で、その協力者が懇意にしている大家さんと契約する他ないでしょう。

事業計画書の信ぴょう性が低い

海外居住者が「経営・管理」ビザを申請する場合、日本に来たことが一度もない人が申請することがあります。日本で商品を仕入れて海外に輸出する事業ならともかく、海外から商品を日本に輸入したり、日本の顧客に商品やサービスを販売する事業をする場合、本当にその人は日本で事業ができるのでしょうか?

入管も同じように考えます。したがって、日本の潜在顧客が、その人から商品やサービスを購入する理由を合理的に説明する必要があるし、日本の顧客との合意書や契約書の提出も必要になるでしょう。

海外居住者が「経営・管理」ビザを申請するときのヒント

ひとくちに「海外居住者」といっても、その人の状況や日本でする事業によって、ビザを申請する際の注意事項は異なるのですが、大まかなヒントをここに書きたいと思います。

日本に協力者は絶対に必要

たとえどういう状況の人であっても、海外居住者が「経営・管理」ビザを申請する場合には、必ず日本に協力者が必要になります。例外があるとすると、ビジネスなどで頻繁に日本に来ている人が4カ月の「経営・管理」ビザを申請するような場合です。このケースでは、必ずしも日本に協力者は必要ないかもしれません。

日本にいる協力者の役割は、資本金を入れる銀行口座の確保、事業所の確保、日本の取引先とのコミュニケーションなどです。

上述したように、資本金は日本の銀行口座に入れる必要があるし、事業所を確保する場合、大家さんや不動産屋さんと交渉する必要があります。こうしたことは海外居住者にはまず行えません。また、日本の取引先というのは、日本での仕入れ先や日本での販売先などになります。こうした取引先とのやり取りのメール、合意書や契約書は、ビザの申請時に提出する事業計画書の重要な立証資料になります。

日本の協力者を共同経営者にすることも考える

「経営・管理」ビザを申請する上で、日本に住む協力者の役割は非常に重要です。この協力者の立場は、あくまでもビザを申請するだけの協力者と位置付けてもいいのですが、共同経営者として登記することもメリットがあります。

特に事業所を確保する上では、代表者のうちの1人が日本にいて、実際に大家さんや不動産屋さんと会うことは非常にメリットがあります。

これ以外にも、日本の取引先などと契約を結ぶ際には、日本の代表者の名前で契約を締結できるといったメリットもあります。

また、「経営・管理」ビザの申請の代理ができるのは、その会社の従業員になるので、共同経営者がいる場合は、その人がビザの申請の代理人になることができます。なお、その会社に従業員がいない場合は、事業所の確保を依頼された人が代理人になるので、事業所の確保の委任状が必要になります。

いずれにせよ、海外居住者が日本の「経営・管理」ビザを申請するためには、信頼できる家族や友人に協力者になってもらう必要があります。

経営・管理

Posted by MURASUGI HIROKI