在留資格「経営・管理」を簡単に説明します

経営・管理

在留資格「経営・管理」ついては、以前に非常に詳細に解説した記事を書いたのですが、この記事では要点を簡単にまとめてみたいと思います。

詳細な記事については、以下のリンクからご覧ください。

在留資格「経営・管理」の要件

在留資格「経営・管理」要件は以下の通りです。

  1. 500万円以上出資された事業であること
  2. 事業所を確保していること

要するに、資本金500万円以上で会社を作って、事業を行うための場所を確保してくださいということです。事業所は、事務所も含みますが、事務所だけでなく、事業を行うのに必要な場所のことです。

在留資格「経営・管理」の申請までのステップ

  1. 準備:事業計画を考える。会社の印鑑、会社の住所などを準備する
  2. 会社設立:合同会社であれば、書類を法務局に提出するだけで、登記することができます。株式会社の場合は、公証人役場で定款を認証してもらってから、法務局に書類を提出するといった2段階になります。
  3. 会社設立後にやること:税務署へ届出する。会社の名前で事業所を契約する。必要に応じて、会社の名前で取引先と契約する。
  4. ビザの申請をする

在留資格「経営・管理」の必要書類

在留資格「経営・管理」の許可をもらうためには、いくつかの要件を立証する必要があります。

  1. 資本金500万円以上が投資されたこと
  2. 事業所を確保したこと
  3. 事業の計画

3の「事業の計画」はビザの要件ではありませんが、本当に事業をするのかどうかを判断するための重要な観点になっています。

在留資格「経営・管理」を申請するためには、上記3点を立証するための書類を提出します。

「資本金500万円以上が出資されたこと」を立証する書類

  1. 会社の登記簿
  2. 会社の定款
  3. 500万円以上が入っている銀行口座の通帳のコピー
  4. 500万円以上のお金をどのように準備したかの説明と、その立証資料

事業所を確保したこと」を立証する書類

  1. 事業所の賃貸借契約書(自己物件の場合は登記簿)のコピー
  2. 事業所の写真
  3. 事業所の図面

事業所については、事務所とそれ以外といったように2つ以上の物件の書類が必要な場合があります

「事業の計画」についての書類

  1. 事業計画書
  2. 事業計画に関する立証資料

事業計画書は、どのような事業なのか、どのような収益になるのかを説明する書類になります。これはただ想像で書くのではなく、ある程度具体的、詳細に書く必要があります。それに加えて、取引先やビジネスパートナーとの契約書などの立証資料のコピーも必要になります。また、従業員がいなくてはできない事業の場合は、どのように従業員を確保するのか、また既に確保している場合は、その従業員との合意書や雇用契約書の写しなども必要になります。

最後に重要なこと

もっとも重要なのは、日本で事業を始めて成功することです。そのために「自分はここまで準備をしています」ということを見せることが必要です。準備不足で「細かいことはビザをもらってから考える」ということでは、「経営・管理」ビザをもらうことは難しいでしょう。

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Posted by MURASUGI HIROKI